聖使徒等の行爲(新契約聖書) 第二十五章

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第二十五章[編集]

1 是の故にヘストは領地に到りて、三日の後カイザリヤよりエロソルマに上れり。
2 然るに祭司長等及びユダヤ人の重立たる人々、パウロに逆らひて彼の前に現はれ、
3 且つこれを途に待伏なして殺さんとて、彼に逆らひて好意を求めつつ、エルサレムにこれを迎へんことを乞へり。
4 是の故にヘスト答へて、パウロはカイザリヤにて護られ、また己自らも將に程なく出で往かんとするが故に、
5 汝等のうちの力ある人々もともに下り往きて、もしかの人に何事かあらば、彼等をして訴へしめよ、と述べたり。
6 かくて彼等のうちにて十日餘りを費して、彼はカイザリヤに下り往き、明くる日裁き坐に坐して、パウロを連れ來らしむ。
7 かくて彼の詣りしとき、エロソルマより下り來りしユダヤ人、その圍に立ちてパウロに逆らひ、彼等が確に證すること能はざる多くの重き訴を提出せり。
8 彼は辯明すらく、我はユダヤ人の掟にも、またカイザルにも、罪を犯したることなしと。
9 然るにヘストはユダヤ人に對して好意を得んと欲して、パウロに答へていへり。汝はエロソルマに上り往き、此等の事に就き、彼處にて我が前に裁かるることを欲するや。
10 然るにパウロいへり、我はカイザルの裁き坐の前に立ちつつあり、此處にて我は必ず裁かれざるべからず。汝も良くつまびらかに知るが如く、我はユダヤ人を害ひたることなし。
11 そはわれもし如何にも害をなし、また死に値すべき何事かを犯したらんには、死することをば避けざればなり。されどもし彼等が訴ふるところの事、一つもあることなくば、我を彼等に與へ得る者なし。我はカイザルに上告す。
12 そのときヘストは協讓會に諮りて、答へけるは、カイザルに汝は上告せり、カイザルの許に往くべし。

13 かくて數日を經しとき、アグリッパ王及びベルニケは、ヘストに挨拶せんとてカイザリヤに着けり。
14 また彼等は多日の間留まりし故に、ヘストはパウロに關はる事を陳べて、云ひけるは、ペリクスより此處に措かれたる一〔人〕の囚人あり。
15 彼に就きて我のエロソルマに在りしとき、祭司長等及びユダヤ人の長老等現はれて、彼に對ひて刑の宜告を求めければ、
16 われ答へけるは、訴へられたる者の、訴へたる者に顏と顏と相對ひて、訴の事に就きて辯明の機を得ざるうちに、うしなはるるため、如何なる人にもせよ、これを與ふるはロマ人の例にあらずと。
17 是の散に彼等が此處に集まり來しとき、我は時を移さず、次の日裁き坐に坐し、命じてかの人を連れ來らしめしに、
18 彼に就きて訴ふる人々立ち上がりしが、我が想ひしところの訴をば一つも提出せず、
19 唯彼等が彼に逆らひしは、彼等の宗旨に就きてと、パウロの確に生くと定むるところの死にしイエスなる者に就きての論のみなりき。
20 さればわれ斯くの如き論に關はりては惑ひたれば、エルサレムに往き、彼處にて此等の事に就きて裁かるることを望むや、と彼に去へり。
21 然るにパウロはセバストの判決のために護られんことを上告しければ、カイザルの訴に送るまで、彼を護るべく命じ置けり。
22 アグリッパかくてヘストに、我も自らかの人に聞かんと思へり、と述べければ、明くる日に汝は彼より聞くべし、と彼は述べたり。

23 是の故に明くる日に、アグリッパ及びベルニケは大なる威儀にて到り、千人長等及び市の重立ちたる人々を伴ひ、問註所に入り來りたれば、ヘストは命じて、パウロを連れ來らしめたり。
24 かくてヘスト述べけるは、アグリッパ王幷にすべて我と同席する人々よ、此の者を看よ、ユダヤ人の大衆舉りて彼に就きて、エロソルマにても此の處にても我に訴へて、もはや彼は生くべからず、と叫び出でたり。
25 然るに我は彼の死に値すべき何事をも犯ししことなきを悟り、且つ此の者も自らセバストに上告しければ、われ彼を送らんと決したり。
26 〔されど〕彼に就きて〔我が〕主に書き贈るべき確なる事を有せず、かるが故に汝等の前に彼を連れ出だせり。アグリッパ王よ、われ書き贈るべき事柄を得んがために調をなさんとて、特に汝の前に〔連れ出だせるなり〕。
27 そは彼に對する訴を明かに表はさずして、囚人を送るは理に合はずと思はるればなり。