1 然らば我儕何を言んや恩の増ん爲に罪に居べき乎
2 非ず我儕罪に於て死し者なるに何でなほ其中に於て生んや
3 イエス・キリストに合んとてバプテスマを受し者は即ち其死に合んとて之を受しなるを爾曹知ざる乎
4 故に我儕その死に合バプテスマに由て彼と同に葬るるはキリスト父の榮に由て死より甦されし如く我儕も新き生命に行べき爲なり
5 若われら彼の死の状に等からば亦かれの復生にも等かるべし
6 我儕の舊人かれと同に十字架に釘らるるは罪の身滅て今より罪に役ざるが爲なるを我儕は知
7 蓋(※1)死し者は罪より釋さるれば也
8 我儕もしキリストと偕に死ば又(※2)彼と偕に生ん事(※3)を信ず
9 キリスト死より甦りて復しなず死もまた彼に主とならざるを知り
10 (※4)是其死しは罪について一次死しなり其いくるは神について生るなり
11 如此なんぢらも我儕の主イエス・キリストにより罪に就ては自ら死る者また神に就ては生る者なりと意ふべし
12 是故に爾曹罪を死べき肉體に王たらしめて其慾に徇ふ勿れ
13 また爾曹の肢體を不義の器となして罪に獻ること勿れ死より甦りし者の如く己を神に獻また肢體を義の器となして神に事ふべし
14 蓋なんぢら恩の下に在て律法の下に在ざれば罪は爾曹に主となること無れば也
15 然らば如何我儕(※5)恩の下に在て律法の下に在ざるが故に罪を犯すべきか非ず
16 なんぢら身を獻げ僕となり誰に從ふとも其從ふ所の僕たるを知ざるか或は罪の僕とならば死に及び或は順の僕とならば義に及ばん
17 然ども我神に感謝す爾曹は素罪の僕たりしかど今は既に授られし所の教の範に心より服ひて
18 罪より釋され義の僕となれば也
19 我いま人の言を藉て言るは爾曹が肉體よわき故なり爾曹その肢體を獻て汚穢と惡の僕となり惡に至りし如く今また其肢體をささげ義の僕となりて聖潔に至るべし
20 蓋なんぢら罪の僕なりし時には義に事ざれば也
21 爾曹いま恥る所のことを行ひし其とき何の果を得たりしや此等のことの終は死なり
22 然ど今罪より釋されて神の僕となりたれば聖潔に至るの果を得たり且その終は永生なり
23 罪の價は死なり神の賜は我儕の主イエス・キリストに於て賜はる永生なり
※1 明治14(1881)年版では「蓋」→「そは」。
※2 明治14(1881)年版では「又」→「また」。
※3 明治14(1881)年版では「事」→「こと」。
※4 明治14(1881)年版では以下の通り
10 是その死るは罪について一次死その生しは神について生しなり
※5 明治14(1881)年版では「我儕」→「われら」。