1 然らばユダヤ人の長處は何ぞ耶また割禮の益する所は何ぞ耶
2 そは凡の事に於て益おほし先第一は神の諭をもて彼等に託ね給へること也
3 爰に信ぜざる者あれど其を如何その不信は神の信を廢べき乎
4 非ず凡の人を僞とするも神を眞とすべし爾の告る言は義とせられ爾が鞫るる時(※1)勝を得んと録されたる如し
5 我儕が不義もし神の義を彰すとせば我何を言べきか怒を加ふる神は不義なるや此はそれ人に由て言のみ
6 然こと有じ若し然こと有ば神如何して世を鞫かん耶
7 もし神の眞わが僞に因て顯れ其榮光いや増ば我何でなほ罪人と爲れん乎
8 如此あらば我儕が誣らるる如く善を來らせんとて惡を作は宜らずや此を我儕が言と云る者あり斯る人の罪せらる可は宜なり
9 然らば如何ぞ耶われら勝れるか决てなし蓋われら既にユダヤ人もギリシヤ人も皆罪の下に在ことを證せり
10 録して義人なし一人も有なしとあるが如し
11 明達者なく神を求る者なし
12 みな曲て全く邪となれり善を作ものなし一人も有なし
13 その喉は破れし塋その舌は詭詐をなし其唇には蝮の毒を藏り
14 其(※2)口は詛と苦とにて滿
15 その足は血を流さんが爲に疾し
16 殘害と苦難は其途に遺れり
17 彼等は平康なる道を知ず
18 その目前に神を畏るの懼あることなし
19 それ律法の言ところは其下にある者に示すと我儕は知こは各人の口塞り又世の人こぞりて神の前に罪ある者と定らん爲なり
20 是故に律法の行に由て神の前に義と爲るるもの一人だに有ことなし蓋律法に由て罪は知るる也
21 今律法の外に神の人を義とし給ふことは顯れて律法と預言者は其證をなせり
22 即ちイエス・キリストを信ずるに由て其義を神は凡の信者に賜ふて區別なし
23 そは人みな既に罪を犯したれば(※3)神より榮を受るに足ず
24 只キリスト・イエスの贖に頼て神の恩をうけ功なくて義とせらるる也
25-26 (※4)神はその血によりてイエスを立て信ずる者の挽回の祭物とし給へりそは神忍て已往の罪を寛容にし給ひしことに就て今其義を彰さん爲め即ちイエスを信ずる者を義とし尚自ら義たらんが爲なり
27 然ば誇ところ安に在や有ことなし何の法をもて無とするか行の法か非ず信仰の法なり
28 故に我おもふに人の義とせらるるは信仰に由て律法の行に由ず
29 神は獨ユダヤ人のみの神なる乎また異邦人の神ならずや然また異邦人の神なり
30 それ割禮せし者をも信仰に由て義とし亦割禮なき者をも信仰に由て義とする神は一位なれば實に然り
31 さらば我儕信仰をもて律法を廢るや然らず反て律法を堅固する也
※1 明治14(1881)年版では「時」→「とき」。
※2 明治14(1881)年版では「其」→「その」。
※3 明治14(1881)年版では「犯したれば」→「犯せば」。
※4 明治14(1881)年版では以下のとおり
25 神は忍て已往の罪を寛容に爲給ひしかば其義を彰さんとてイエスを立て挽回の祭物となせり即ち其血を信ずる者の挽回の祭物たる也
26 神はイエスを信ずる者を義とするとも尚みづから義たらん爲に今その義を彰さんとす