1 凡そイエスをキリストと信ずる者は神に由て生れたる也おほよそ之を生者を愛する者は亦その生るる所の者をも愛する也
2 我儕もし神を愛して其誡を守らば此に由て我儕神の兒女を愛すると知
3 神の誡を守るは是すなはち神を愛する也その誡は難からず
4 凡そ神に由て生るる者は世に勝我儕をして世に勝しむる者は我儕が信なり
5 誰か能世に勝んイエスを神の子と信ずる者に非ずや
6 神の子は水と血をもて臨る即ちイエス・キリストなり惟水のみならず水に又血を兼
7 證を爲す者は靈なり靈は眞實なれば也
8 證を作ものは三すなはち靈と水と血この三の者の歸する所は一なり
9 我儕もし人の證を受る時は神の證は更に大なるべし神の證は此なり即ち其子の爲に作る證なり
10 神の子を信ずる者は其衷に此證あり神を信ぜざる者は神を謊者とす蓋神のその子の爲に證せる證を信ぜざれば也
11 神は窮なき生をもて我儕に賜ふ此生は乃ちその子に在これ其證なり
12 神の子をもつ者は生を有その子を有ざる者は生を有ず
13 われ神の子の名を信ずる爾曹に此等の事を書贈るは爾曹に窮なき生ある事を知しめんが爲なり
14 凡て我儕神の旨に合へる事を求ば彼かならず聽ん是われら彼に向て篤く信ずる所なり
15 凡て我が求る所を彼の聽ことを知ば我が求る所を彼に得ることを亦しる也
16 もし人その兄弟の死に至らざる罪を犯すを見ば祈りて死に至らざる罪を犯す者に生を予ふべし死に至る罪あり我これが爲に祈れと言ず
17 凡ての不義は罪なり然ど死に至らざる罪あり
18 凡て神に由て生れたる者の罪を犯さざる事を我儕はしる神に由て生れたる者は自ら守かの惡者これに觸ことを爲ざる也
19 我儕は神につき擧世は惡者に服するを我儕は知
20 また神の子すでに來り我儕が眞理者を識の智慧を我儕に賜るを知われら眞理者にあり即ち其子イエス・キリストに在かれは乃ち眞神また永生なり
21 小子よ爾曹みづから愼みて偶像に遠かれアメン(※1)
※1 明治14(1881)年版では「アメン」→「アーメン」。