簡易生命保険積立金出納取扱規程等を廃止する省令

提供:Wikisource

制定文[編集]

日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行に伴い、簡易生命保険積立金出納取扱規程等を廃止する省令を次のように定める。

本則[編集]

次に掲げる省令は、廃止する。

一 簡易生命保険積立金出納取扱規程(昭和二十八年大蔵・郵政省令第一号)
二 郵便貯金資金出納取扱規則(昭和六十二年大蔵省・郵政省令第一号)
三 郵便振替資金出納取扱規則(平成十三年総務省・財務省令第三号)
四 電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定郵便振替受払事務の取扱いの特例に関する省令(平成十四年総務省・財務省令第一号)

附則[編集]

附則

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条
  1. 総務大臣は、施行日において、この省令による廃止前の郵便貯金資金出納取扱規則(以下この条において「旧規則」という。)第二条に規定する郵政事業庁長官の残務を承継する者(以下この条において「残務承継者」という。)を指定するものとする。
  2. 残務承継者は、日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第五条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第二十四条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金(第四項において「資金」という。)に属する現金を日本郵政公社に交付するために、日本郵政公社を受取人とする小切手を振り出すものとする。
  3. 前項に規定する小切手の振出しに係る取扱いについては、当分の間、旧規則第三条から第五条までの規定及び別紙第一号書式は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第三条から第五条までの規定及び別紙第一号書式中「郵政事業庁長官」とあるのは、「総務大臣が簡易生命保険積立金出納取扱規程等を廃止する省令(平成十五年総務省・財務省令第二号)附則第二条第一項の規定により指定する郵政事業庁長官の残務を承継する者」と読み替えるものとする。
  4. 日本銀行本店は、残務承継者の振り出した小切手の提示を受けたときは、当該小切手が合式であるかを調査し、資金の金額を限度としてその支払を行うものとする。
第三条
  1. 総務大臣は、施行日において、この省令による廃止前の郵便振替資金出納取扱規則(以下この条において「旧規則」という。)第二条に規定する郵政事業庁長官の残務を承継する者(以下この条において「残務承継者」という。)を指定するものとする。
  2. 残務承継者は、施行法第五条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第二十四条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第十九条の二第一項に規定する郵便振替資金(第四項において「資金」という。)に属する現金を日本郵政公社に交付するために、日本郵政公社を受取人とする小切手を振り出すものとする。
  3. 前項に規定する小切手の振出しに係る取扱いについては、当分の間、旧規則第三条から第五条までの規定及び別紙第一号書式は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第三条から第五条までの規定及び別紙第一号書式中「郵政事業庁長官」とあるのは、「総務大臣が簡易生命保険積立金出納取扱規程等を廃止する省令(平成十五年総務省・財務省令第二号)附則第三条第一項の規定により指定する郵政事業庁長官の残務を承継する者」と読み替えるものとする。
  4. 日本銀行本店は、残務承継者の振り出した小切手の提示を受けたときは、当該小切手が合式であるかを調査し、資金の金額を限度としてその支払を行うものとする。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。