電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定郵便振替受払事務の取扱いの特例に関する省令

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制定文[編集]

郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第六十三条の三第三項並びに予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第五十六条第二項、第百六条第一項及び第百四十四条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定郵便振替受払事務の取扱いの特例に関する省令を次のように定める。

本則[編集]

(総則)

第一条
郵政官署の主任繰替払等出納官吏(以下「主任出納官吏」という。)が、郵便振替法第十八条第五項第七号の二の規定による総務省令で定める取扱い(次条第一項において「日本銀行当座預金口座払込みの取扱い」という。)に係る郵便振替の払込金及び同法第六十三条の三第一項に規定する日本銀行当座預金口座払の取扱い(第三条第一項において「日本銀行当座預金口座払の取扱い」という。)に係る郵便振替の払出金の出納に関する事務(以下この条及び第四条において「特定郵便振替受払事務」という。)を電子情報処理組織(主任出納官吏が特定郵便振替受払事務を処理するため、郵政事業庁に設置される電子計算機と日本銀行本店に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して処理する場合における当該事務の取扱いに関しては、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)及び日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(郵便振替の払込金の受入れに係る預託金の払込み)

第二条
  1. 主任出納官吏(その繰替払等出納官吏代理を含む。以下同じ。)は、日本銀行当座預金口座払込みの取扱いに係る郵便振替の加入者から払込みを受けるべき郵便振替の払込金を日本銀行本店に払込みをしようとするときは、電子情報処理組織を使用して別紙第一号書式の預託金払込書に記載すべき預託金の払込金額その他払込みに関し必要な事項を日本銀行本店に送信するものとする。
  2. 日本銀行本店は、前項の規定により主任出納官吏から預託金払込書に記載すべき預託金の払込金額その他払込みに関し必要な事項を受信したときは、これを電子情報処理組織から別紙第一号書式に出力し、当該預託金払込書により預託金の払込みを受けるとともに、別紙第二号書式の預託金領収証書を主任出納官吏に交付するものとする。

(郵便振替の払出金の払渡しに係る預託金の払出し)

第三条
  1. 主任出納官吏は、日本銀行当座預金口座払の取扱いに係る郵便振替の加入者に払い渡すべき郵便振替の払出金を日本銀行本店に預託した金額の中から払出しをしようとするときは、電子情報処理組織を使用して別紙第三号書式の預託金払出書に記載すべき預託金の払出金額その他払出しに関し必要な事項を日本銀行本店に送信するものとする。
  2. 日本銀行本店は、前項の規定により主任出納官吏から預託金払出書に記載すべき預託金の払出金額その他払出しに関し必要な事項を受信したときは、これを電子情報処理組織から別紙第三号書式に出力し、当該預託金払出書により主任出納官吏(その繰替払等出納官吏代理を除く。)の預託金額を限度としてその支払をするものとする。

(出納官吏事務規程の規定の読替え)

第四条
主任出納官吏が特定郵便振替受払事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における出納官吏事務規程第八十条の規定の適用については、同条中「預託金領収証書」とあるのは「預託金領収証書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定郵便振替受払事務の取扱いの特例に関する省令(平成十四年総務省・財務省令第一号)別紙第二号書式の預託金領収証書を含む。)」とする。

(日本銀行国庫金取扱規程の規定の読替え)

第五条
日本銀行が主任出納官吏から別紙第二号書式の預託金領収証書の記載事項の証明請求書の提出を受けた場合における日本銀行国庫金取扱規程第八十九条の規定の適用については、同条第一項中「預託金領収証書」とあるのは「預託金領収証書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定郵便振替受払事務の取扱いの特例に関する省令(平成十四年総務省・財務省令第一号)別紙第二号書式の預託金領収証書を含む。)」とする。

附則[編集]

附則

この省令は、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十四号)の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

別紙書式[編集]

別紙第1号書式
別紙第2号書式
別紙第3号書式

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