第四十号達所管ヨリ差出ス表及調書毎年一度ト定ム
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[編集]○第五十二号(四月十八日)
学制中所管ヨリ差出候表及調書等毎年両度ノ者有之候処自今総テ毎年一度ニ相定候条此段相達候也
但開申期日ハ当年第四十号布令ノ通可相心得候事
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 学制中所管ヨリ差出ス表類取調書等期月改定 (明治6年文部省布達第52号)
- 学事ノ件毎時届出ニ及ハス前一箇年分取束年報中ニ編入差出サシム (明治8年文部省達第6号)
外部リンク
[編集]- 公文録 明治六年 第四十九巻 第五十二号学制中所管ヨリ差出ス表并調書毎年一度ニ定ルノ条(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制附改正(国立公文書館) ※53コマ
- 『文部省布達全書』[明治6年]
- 明法寮編纂『第二 憲法類編 第十一冊』1874年6月
- 記録課編纂『明治六年 布告類編 巻之五』1874年11月
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月