第二次近衛声明
本文
[編集]東亞新秩序建設の聲明
今や、陛下の御稜威に依り帝國陸海軍は、克く廣東、武漢三鎭を攻略して、支那の要城を戡定したり。國民政府は旣に地方の一政權に過ぎず。然れども、尙ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝國は斷じて矛を收むることなし。
帝國の冀求する所は、東亞永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戰究極の目的亦此に存す。
この新秩序の建設は日滿支三國相携へ、政治、經濟、文化等各般に亘り互助連環の關係を樹立するを以て根幹とし、東亞に於ける國際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、經濟結合の實現を期するにあり。是れ實に東亞を安定し、世界の進運に寄與する所以なり。
帝國が支那に望む所は、この東亞新秩序建設の任務を分擔せんことに在り。帝國は支那國民が能く我が眞意を理解し、以て帝國の協力に應へむことを期待す。固より國民政府と雖も從來の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の實を擧げ、新秩序の建設に來り參ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。
帝國は列國も亦帝國の意圖を正確に認識し、東亞の新情勢に適應すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸國從來の厚誼に對しては深くこれを多とするものなり。
惟ふに東亞に於ける新秩序の建設は、我が肇國の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本國民に課せられたる光榮ある責務なり。帝國は必要なる國內諸般の改新を斷行して、愈々國家總力の擴充を圖り、萬難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。
茲に政府は帝國不動の方針と決意とを聲明す。
JIS X 0208版
[編集]東亞新秩序建設の聲明
今や、陛下の御稜威に依り帝國陸海軍は、克く廣東、武漢三鎭を攻略して、支那の要城を戡定したり。國民政府は既に地方の一政權に過ぎず。然れども、尚ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝國は斷じて矛を收むることなし。
帝國の冀求する所は、東亞永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戰究極の目的亦此に存す。
この新秩序の建設は日滿支三國相携へ、政治、經濟、文化等各般に亘り互助連環の關係を樹立するを以て根幹とし、東亞に於ける國際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、經濟結合の實現を期するにあり。是れ實に東亞を安定し、世界の進運に寄與する所以なり。
帝國が支那に望む所は、この東亞新秩序建設の任務を分擔せんことに在り。帝國は支那國民が能く我が眞意を理解し、以て帝國の協力に應へむことを期待す。固より國民政府と雖も從來の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の實を擧げ、新秩序の建設に來り參ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。
帝國は列國も亦帝國の意圖を正確に認識し、東亞の新情勢に適應すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸國從來の厚誼に對しては深くこれを多とするものなり。
惟ふに東亞に於ける新秩序の建設は、我が肇國の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本國民に課せられたる光榮ある責務なり。帝國は必要なる國内諸般の改新を斷行して、愈々國家總力の擴充を圖り、萬難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。
茲に政府は帝國不動の方針と決意とを聲明す。
常用漢字版
[編集]東亜新秩序建設の声明
今や、陛下の御稜威に依り帝国陸海軍は、克く広東、武漢三鎮を攻略して、支那の要城を戡定したり。国民政府は既に地方の一政権に過ぎず。然れども、尚ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝国は断じて矛を収むることなし。
帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戦究極の目的亦此に存す。
この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。
帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の実を挙げ、新秩序の建設に来り参ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。
帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。
惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。
茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す。
関連項目
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。