第一次近衛声明
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昭和十三年一月十六日帝國政府聲明
[編集]帝國政府は南京攻略後尙ほ支那國民政府の反省に最後の機會を與ふるため今日に及べり、然るに國民政府は帝國の眞意を解せず漫りに抗戰を策し內民人塗炭の苦みを察せず外東亞全局の和平を顧みる所なし仍て帝國政府は爾後國民政府を對手とせず帝國と眞に提携するに足る新興支那政權の成立發展を期待し是と兩國國交を調整して更生新支那の建設に協力せんとす、元より帝國が支那の領土及主權竝に在支列國の權益を尊重するの方針には毫もかはる所なし、今や東亞和平に對する帝國の責任愈々重し、政府は國民が此の重大なる任務遂行のため一層の發奮を冀望して止まず。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。