立法番号法 (1955年立法第8号)
表示
立法院の議決した立法番号法に署名し、ここに公布する。
- 一九五五年六月二十四日
行政主席代理
行政副主席 与儀 達敏
立法[第の略字]八号
- 立法番号法
[第の略字]一条 立法案の発議があつたときは、立法院事務局長は、これに毎会期一連の立法案番号を付ける。
[第の略字]二条 立法案が立法として成立したときは、行政主席官房長は、これに毎年一連の立法番号をつける。
附則
1 この立法は、公布の日から施行する。
2 立法番号法(一九五一年立法[第の略字]七号)は、廃止する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。