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立法番号法 (1955年立法第8号)

提供:Wikisource


 立法院の議決した立法番号法に署名し、ここに公布する。

一九五五年六月二十四日

行政主席代理

行政副主席  与儀  達敏


立法[第の略字]八号

立法番号法

[第の略字]一条 立法案の発議があつたときは、立法院事務局長は、これに毎会期一連の立法案番号を付ける。

[第の略字]二条 立法案が立法として成立したときは、行政主席官房長は、これに毎年一連の立法番号をつける。

1 この立法は、公布の日から施行する。

2 立法番号法(一九五一年立法[第の略字]七号)は、廃止する。

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