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立法番号法 (1951年琉球臨時中央政府立法第7号)

提供:Wikisource


 立法院の議決した立法番號法に署名し、ここにこれを公布する。

一九五一年八月七日

琉球臨時中央政府行政主席代理

泉   有平


立法第七號

琉球臨時中央政府立法院は、ここに次の通り定める。
立法番號法

第一條 立法案の發議があつたときは、立法院事務局長は、これに一會期毎に一連の立法案番號をつける。

第二條 立法院の立法があつたときは、行政主席事務局長は、これに毎年一連の立法番號をつける。

第三條 この立法は、公布の日からこれを施行する。

一 本法施行前に主席の署名した立法の番號は、次の通りとする。

第一號 琉球臨時中央政府財政局設置法
第二號 行政主席事務局設置法
第三號 琉球臨時中央政府行政職員任用法
第四號 立法院事務局設置法
第五號 煙草消費税法
第六號 琉球臨時中央政府立法院事務局職員任用法

二 本法施行前に發議された立法案については、發議の順によりこれに立法番號をつける。

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