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真和志村を真和志市とする處分

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◎告示第百十二號

真和志村を真和志市とする處分

 市町村自治法第五條第三項の規定により、一九五三年十月一日から、真和志村の區域をもつて真和志市とする。

一九五三年十月一日

行政主席  比  嘉  秀  平

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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