皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戶籍ニ關スル法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戶籍ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治四十三年四月五日
法律第三十九號
第一條 華族ノ養子ト爲リタル皇族男子離緣ノ場合又ハ華族ニ嫁シタル皇族女子離婚ノ場合ニ於テ直系尊屬ノ臣籍ニ入リ創立シタル家アルトキハ其ノ家ニ入リ其ノ家ナキトキハ一家ヲ創立ス
第二條 前條、皇室親族令第三十二條若ハ第三十三條又ハ皇族身位令第三十四條ノ規定ニ依リ直系尊屬ノ家ニ入リ又ハ實家ニ復籍シタル者ハ十日內ニ左ノ諸件ヲ具シ入籍又ハ復籍ノ原因ヲ證スル書面ヲ添ヘテ之ヲ屆出ツヘシ
一 入籍又ハ復籍シタル者ノ父母及其ノ者トノ續柄
二 入籍又ハ復籍ノ原因及年月日
第三條 第一條、皇室親族令第三十三條又ハ皇族身位令第二十六條ノ規定ニ依リ一家ヲ創立シタル者ハ十日內ニ左ノ諸件ヲ具シ一家創立ノ原因ヲ證スル書面ヲ添ヘテ之ヲ屆出ツヘシ
一 一家創立地
二 屆出人ノ家ニ入ルヘキ者アルトキハ其ノ名、出生ノ年月日、職業及其ノ者ト屆出人トノ續柄
三 屆出人及其ノ家ニ入ルヘキ者ノ父母竝其ノ者ト父母トノ續柄
四 一家創立ノ原因及年月日
第四條 養子緣組又ハ婚嫁ニ因リテ皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者又ハ婚嫁ニ因リテ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者アル場合ニ於テ其ノ入リ又ハ出テタル家ノ戶主ハ十日內ニ其ノ者ノ氏名、出生ノ年月日、本籍地又ハ原籍地、父母及其ノ者ト父母トノ續柄竝入籍又ハ除籍ノ原因及年月日ヲ具シテ之ヲ屆出ツヘシ
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。