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皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律

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 皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。

御名御璽
昭和三十四年三月十七日

内閣総理大臣  岸  信介


法律第十六号
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律

 皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞつて祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。

内閣総理大臣 岸   信介
法務大臣 愛知 揆一
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤 栄作
文部大臣 橋本 龍五
厚生大臣 坂口 道太
農林大臣 三浦 一雄
通商産業大臣 高碕達之助
運輸大臣 永野   護
郵政大臣 寺尾   豊
労働大臣 倉石 忠雄
建設大臣 遠藤 三郎


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。