皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする立法

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 立法院の議決した皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする立法に署名し、ここに公布する。

一九五九年四月七日

行政主席代理

行政副主席 大 田 政 作


立法第二十六号
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする立法

 皇太子明仁親王の婚姻を日本国民として祝うため、結婚の儀の行われる一九五九年四月十日を休日とする。

1 この立法は、公布の日から施行する。

2 この立法に規定する日は、他の法令の適用については、琉球政府職員の休日に関する立法(一九五二年立法第二号)に規定する日とする。

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