白堊系化石採取禁止ニ関スル件
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⦿樺太廳令第三十一號󠄂
白堊系化󠄃石採󠄃取禁止ニ關スル件左ノ通󠄃相定ム
昭和二年九月十四日
樺太廳長官 喜多 孝治
左ノ區域內ニ於テ營利ノ目的ヲ以テ白堊系化󠄃石ヲ採󠄃取スルコトヲ得ス但シ學術󠄃硏究ノ爲特ニ樺太廳長官ノ許可ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
一內淵川支󠄂流三炭󠄃川川口ヲ中心トシ直距󠄃三千間ノ半󠄃徑ヲ以テ畫キタル圓內ノ區域
一東知取川川口ヨリ上流一里半󠄃ノ地點ヨリ分水嶺ニ至ル川ノ流域一圓
前󠄃項ノ規定ニ違󠄅背シタル者ハ二月以下ノ禁錮又󠄂ハ七十圓以下ノ罰金ニ處ス
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。