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史蹟名勝天然紀念物保存規程

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⦿樺太廳令第三號󠄂

史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃左ノ通定ム

昭和六年一月十八日

樺太廳長官 縣   忍󠄄

史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃

第一條 樺太廳所󠄃管ノ固有ニ屬スル史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物ニシテ保存スヘシト認󠄃ムルモノハ樺太廳長官之ヲ指定ス

前󠄃項ノ規定ニ依ル指定及其ノ解除ハ之ヲ吿示ス

第二條 前󠄃條第一項ニ依リ指定シタル史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物ニ關シテハ其ノ現狀ヲ變更󠄃シ又󠄂ハ其ノ保存ニ影響󠄇ヲ及ホスヘキ行爲ヲ爲スコトヲ得ス但シ樺太廳長官ノ許可ヲ受ケタルモノハ此ノ限二在ラス

第三條 樺太廳長官ハ第一條第一項ニ依リ指定シタル史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物ノ保存ニ關シ官有地內ニ於テ地域ヲ定メ一定ノ行爲ヲ禁止若ハ制限シ又ハ必要󠄃ナル施設ヲ爲スコトアルヘシ

前󠄃項ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ヲ爲シタルトキハ之ヲ吿示ス

第四條 本令ニ依ル史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物ハ樺太廳長官之ヲ管理ス但シ特ニ必要󠄃アリト認󠄃ムル場合ハ所󠄃屬廳廨長ヲシテ管理セシムルコトヲ得

第五條 第二條ノ規定ニ違󠄇反シ又󠄂ハ第三條第一項ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ノ命令ニ違󠄇反シタル者ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮、拘留、百圓以下ノ罰金又󠄂ハ科料ニ處ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。