登記印紙の売りさばきに関する省令を廃止する省令

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制定文[編集]

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部の施行に伴い、及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第三項の規定に基づき、登記印紙の売りさばきに関する省令を廃止する省令を次のように定める。

本則[編集]

登記印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十二号)は、廃止する。

附則[編集]

(施行期日)

第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条
郵便事業株式会社の代表者(その委託を受けた者を含む。以下「会社の代表者」という。)が平成二十三年三月三十一日までに売りさばいた登記印紙(以下「印紙」という。)の代金の納付に関する事務については、この省令による廃止前の登記印紙の売りさばきに関する省令(以下「旧省令」という。)第五条の規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。

第三条

平成二十三年三月三十一日において会社の代表者が保管する印紙に関する旧省令第四条、同第五条第四項、同第六条並びに同第七条第一項及び第二項に規定する事務については、なお従前の例による。

第四条

  1. 会社の代表者は、法務大臣に対し、会社の代表者が印紙の売りさばきに関する業務の委託をやめた旧省令第五条第一項に規定する販売者等、受託者又はこれらの者の相続人のそれぞれからこの省令の施行後において買い戻した印紙及び会社の代表者が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めて、同項に規定する販売者等、受託者又はこれらの者の相続人のそれぞれからこの省令の施行後において買い戻した印紙に表された金額の百分の九十九に相当する額の合計額を請求することができる。
  2. 会社の代表者は、前項の規定による請求をする場合には、法務大臣に対し、同項に規定する買い戻した印紙の種類及び数量その他必要な事項を記載した書面(以下「報告書」という。)を提出しなければならない。
  3. 前項の報告書には、第一項に規定する買い戻した印紙を添付しなければならない。

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