登記印紙の売りさばきに関する省令

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制定文[編集]

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第二項の規定に基づき、登記印紙の売りさばきに関する省令を次のように定める。

本則[編集]

(委託契約書の作成)

第一条
  1. 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による登記印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、法務大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と郵便事業株式会社の代表者(その委任を受けた者を含む。以下「会社の代表者」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
  2. 会社の代表者は、前項の規定により委託契約書を作成した場合には、速やかに、その写しを総務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(印紙の交付)

第二条
法務大臣は、前条第一項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。

(印紙の受領書の提出)

第三条
会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を法務大臣に提出しなければならない。

(印紙の管理方法)

第四条
会社の代表者は、第二条の規定により法務大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(印紙代金の納付等)

第五条
  1. 会社の代表者は、印紙を売りさばいた日(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する販売者等(以下「販売者等」という。)が同法第四条第二項の規定により会社から印紙を買い受けた日及び郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律二百十三号)第五条第一項に規定する受託者(以下「受託者」という。)が同法第十一条第二項の規定により適用される郵便切手類販売所等に関する法律第四条第二項の規定により会社から印紙を買い受けた日を含む。)の属する月の翌々月の末日までに、法務大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「納付金額」という。)を登記特別会計に納付しなければならない。
    一 会社の代表者が売りさばいた印紙の金額の百分の三・一五に相当する金額
    二 会社の代表者が印紙の売りさばきに関する業務の委託をやめた販売者等、受託者又はこれらの者の相続人のそれぞれから買い戻した印紙に表された金額(買い戻しに係るものが二枚以上のときは、その合計額)の百分の九十九に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)の合計額
  2. 会社の代表者は、納付金額を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の別紙第四号の十一書式の納付書により納付しなければならない。
  3. 第一項の報告書には、毎月末日において会社の代表者が保管する印紙の種類及び数量その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。
  4. 会社の代表者は、次に掲げる印紙について毎月分を取りまとめの上、法務大臣に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により処分の申請を行い、法務大臣から不用決定通知があったときは、遅滞なく、裁断その他確実に処分できると認められる方法により処分しなければならない。ただし、第二号に掲げる印紙については、再使用のおそれがないようあらかじめ消印等をするものとする。
    一 会社の代表者が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めた印紙
    二 会社の代表者が印紙の売りさばきに関する事務の委託をやめた販売者等、受託者又はこれらの者の相続人から買い戻した印紙のうち、シート状でない印紙
    三 売りさばきが廃止された印紙
    四 会社の代表者が経年変化により売りさばきに適しないと認めた印紙


(印紙の亡失等の報告)

第六条
会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して法務大臣に報告し、必要な指示を求めなければならない。
一 亡失したとき。
二 故意又は重大な過失により損傷したとき。

(指示等)

第七条
  1. 総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
  2. 法務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、総務大臣を経由して、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
  3. 会社の代表者は、印紙を売りさばく会社の営業所又は郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)、郵便切手類販売所等に関する法律第三条に規定する郵便切手類販売所、同法第三条に規定する印紙売りさばき所及び郵便窓口業務の委託等に関する法律第八条第一項に規定する再委託業務を行う施設の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して法務大臣に報告するものとする。

附則[編集]

(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日において、公社総裁が保管する登記特別会計に帰属する印紙は、法務大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなす。
3 公社総裁は、前項の規定により、法務大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなされた印紙の種類及び数量について、平成十五年五月三十一日までに法務大臣に報告しなければならない。


附則(平成一七年三月三一日総務省令第六三号、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令等の一部を改正する省令)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。


附則(平成一九年九月二六日総務省令第一一三号、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令)抄 (施行期日)

第一条
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

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