甲陽軍鑑/品第五十七
織田の信長きりほこり、播磨国を取て信長家老の木下藤吉を羽柴筑前守と申付播磨一国を右筑前守にくれ安芸毛利にさし向らるゝにかの筑前守信長に謀
劣らぬ侍大将にて候故、信長金子を過分に申うけ、毛利家へ手を入無事にと申、其もやうは信長東の敵、武田を何様にも倒し給ふべきと有故、中国毛利家とは、無事に仕つれと仰こされ候と筑前方より毛利家へ申越、毛利家の弓矢も末に成る故是れを誠と存ずる所へ、見事なる金子の十両吹をさしこし八木をかひとり舟にて駿河の国へまはし候といへば毛利家の衆八木をうるに城米まで悉く売候毛利家の隆景是れをきゝ但馬半国をばおさへて米をうらせ【
NDLJP:252】ず候去る程に、羽柴筑前守手人数一万五千をはらつて出因幡、伯耆、但馬半国をせめ取に城米なき故悉く城をあけ迯て羽柴筑前守にとらるゝさ、候へば信長のもちは、山城、大和、河内、和泉、摂津国、丹波、播磨因幡、伯耆、但馬、若狭、丹後、越前、加賀、越中、能登、伊賀、其年せめ取伊勢、志摩、近江、美濃、尾張、信長国也、当三月高天神家康にとられ候へば家康も三河遠州二ケ国也両大将の持合せ二十四ケ国の大敵に関東小田原北条氏政伊豆、相摸、武蔵、上総、下総、常陸、下野まで発向して七ケ国へ手を懸らるゝ大将三人を敵に被㆑成勝頼公御備へあやうきと申はおろかなり
其年七月穴山殿御異見に、信長家康次第にふとり、遠州きとうぐんもはや当三月家康にとられ給ふ其上小田原北条氏政敵にて候へば以来は、信長家康氏政ひとつになり、はたらき申され候はゞ諸方の御敵蜂起いたし候はん事うたがひなし、左様に候はゞいづれの敵に向ひ給ふ事もなるまじく候越後と御一和にても謙信の時ならば信長家康氏政三人にも勝なさるべく候へども今景勝は若く候間なきも同意に候当方によき御城を一ツ御かまへあるべく候、信玄公御武勇私ならざる故御屋敷かまへまでにて御座被㆑成候甲州四郡の内に御城無㆑之候儀は、信玄公御武勇と申内に戒力をもつて如㆑件、乍㆑去信玄公御臆意にも一とせ輝虎と信長と家康と氏康御存生の時、小田原より使ひをまはし給ひ、四人申あはせたると、きこしめし駿河に久能、甲州郡内にゆり殿【ゆり殿ハ岩殿ナルベシ】、信濃にあがつま三所の名城を信玄公御覧じ立られ候は御籠城有べきとの事なり、其時謙信武き弓取故へ四人組て信玄一人を倒しても信玄は四人がけと末代までいはれてはとて、謙信無事を破り候に付て何事なく候次の年氏康他界也、今は輝虎の様なる弓取諸方の大将にも無㆑之候と、穴山殿仰らるゝに付勝頼公尤もと思召同年七月より甲州にら崎に新府中を取立給ふは武田の家滅却のもとなりとは後ちこそしられたれ仍如㆑件
七月甲府の諸寺新府中へこす、善光寺最前に御屋敷を申受け御屋形の御判形を取其うつしこれなり
定
善光寺小御堂坊小并に町屋数等之儀可㆑為㆓栗田計㆒候上者不㆑可㆑有㆓他
付但仕置等有㆓相違之儀㆒者可㆑加㆓下知㆒之事
同町屋敷諸役の儀向後令㆓免許㆒之事
六月之高棚上町有㆑之者、諸法度以下、可㆑為㆓栗田計㆒事
仏前拝趨之僧上下共不㆑可㆑致㆓普請㆒但於㆓無㆑拠儀㆒者為㆓如来崇敬㆒候之間若輩之人者可㆓相動㆒之事従㆓信州本善光寺㆒集来之僧俗或罪科人等、出㆓過銭㆒等之役儀一切停㆓止之㆒畢、但有㆓侫人㆒隠㆓置盗賊㆒又者背㆓国法㆒者可㆑行㆓厳科㆒之事
右条々以㆓法性院殿御直判㆒被㆓定置㆒候上者、自今以後弥不㆑可㆑有㆓相違㆒者也、依如㆑件
天正九辛巳年七月四日
栗田永寿殿
其外善光寺衆
天正九辛巳年に典厩、長坂長閑、跡部大炊介、大龍寺の麟岳和尚四人の分別をもつて、信玄公の御時御取候信長人質織田の御坊を典厩のむこにと約束有て、信長へ御返候也信長返事にいかにもおほへいに、内々迎ひをつかはすべき所に、其方より差上らるゝ儀能き分別也、武田四郎殿へと月付の下、日付の通りに結句少しさげて返事なるは武田滅却のしるしなり
勝頼公御料人を、穴山殿御子息勝千世殿へ御約束なれども、長坂長閑跡部大炊介大龍寺の麟岳和尚へ典厩音物をつかひなさるゝ故、穴山勝千世殿とは御相生あしきとて典厩の次郎殿をむこになさるべきと有故、穴山殿御前殊の外御腹立は御尤もの事にて候何に付てもよき事一ツもなく候、如㆑件
天正十壬午年正月六日の夜、阿部加賀守方へ木曽の御こしぞひ、茅村飛脚をたて木会殿信長へ随身あり勝頼公へ逆心申され候と申来る、典厩長坂長閑跡部大炊三人は此事虚言なりと申され、かの飛脚をめしこめに仕り候へ共次第に此儀つよる故典廐木曽へはたらき木曽を討取りなさるべきと仰らるゝ阿部加賀守申すは木曽路さやうにむた〳〵とはたらく事ならず候間、先我等参りて勝頼公御妹子は木曽殿御前にて候間御前をもつて木会殿をなごめ申内に五騎十騎づゝ典厩の御人数を差越給へといへども長閑分別に加賀守申事それは悪き儀なりとて典厩御はたらきありて悉く仕負給ひ旗本よりの検使神保治部其外典厩衆、信州鳥井峠にて多くうたれて、ひきかへす、勝頼公は、上野、信濃、甲州の人数二万をもつて信州諏訪に御馬を立らるゝ、朝夕の御談合一円埓あかずさるうちに叔父にてまします、武田逍遥軒伊【
NDLJP:253】奈郡を引払ひ早々甲府へのき給ひ諏訪に御座候勝頼公へ音信もなく御用なきふりを被㆑成候、典厩も五度の御談合に三度は煩ひとて出給はず候故、何れもあやかしのつきたる勝頼公御備へ也然れども伊奈の城へ御舎弟仁科殿、小山田備中、高天神牢人渡辺金太夫、山県三郎兵衛、従弟の小菅五郎兵衛をさしこさるゝ其外方々の城へ御人数をこし給ふ、御旗本侍大将、馬場民部、足軽大将、多田治部右衛門、横田甚五郎などをふかしへさしこさるゝ駿州まりこへ信州先方もろが兵部駿河もちぶねへ駿河先方朝比奈駿河守加勢に長坂長閑、同心衆、信州屋代旗本足軽大将関甚五兵衛、駿州田中へ信州侍大将あした、各〳〵へさし越給へと其上にても勝頼公御人数は二万余りにて信州諏訪において、種々評議ありといへ共御運つき終に不㆑調候、足軽大将城
NDLJP:254】御なりはみぐるしく候と申て高笑ひ仕り候、勝頼公仰らるゝは侍と云ふ者は一度はさかへ一度はおとろへ候事むかしが今に至るまで武士にめづらしからざる儀にて、既に源義朝の武勇は平の清盛に五双倍もましの人なれ共、義朝うち負給ふ、新田義貞も武勇は足利尊氏より倍なれ共義貞打負けらるゝ運尽て時節到来なれば如㆑此と仰られ御中間衆それうてとありて即時に御成敗なり、山県同心三科広瀬、辻弥兵衛、御供仕るを、太郎信勝公御供申べしと仰付らるゝは、又家中同心ともにはや御心をかるゝもやうなり、次に小幡豊後守善光寺前にて土屋惣蔵を奏者に頼み御目見え仕り、豊後己の年霜月より煩ひ
小山田兵衛郡内岩殿へ入奉らんと申に付鶴瀬まで御座なされ鶴瀬に七日御逗留なり柏尾のぢんくわをきりておとせとある、子細は柏尾源氏調伏の寺也とあれ共、山伏共さやう仕るまじきと申す、此体に御足本より敵対の様に御座候、小山田兵衛鶴瀬より郡内の方に城戸を際限なく仕る是れはいかゞと人々尋候へば小山田被官共申は岩殿へ御うつり候即時に小口を持べく候と申す、又小山田八左衛門と申其比中老のほまれある武士参り候へば、此侍は勝頼公御秘蔵の武士なる故よろこび給ひ、すはだにて参り候に付、勝頼公めしがへの御具足を下され、御次にて八左衛門其御具足を着申候初鹿の伝右衛門は参らず候やと、御尋あれば伝右衛門かわうら【川浦】と申、恵林寺の奥山へ入候に鶴瀬へ参るべきと申候へば郷人共伝右衛門、内方を是非共人質に取候て越申まじく候、若し無理に御越候はゞ二度と此方へよせ申まじく候とことはりて、それにてもゆかばころすべき摸様なる故、伝右衛門、鶴瀬へまいらず候いづれの山小屋にても皆如㆑件、さるほどに三月九日の夜右の小山田八左衛門と、勝頼公御従弟武田左衛門佐殿とくみて小山田兵衛人質をうばひ取、早々郡内へのくとてこしらへたる小口より、鉄砲を打出す左衛門佐殿は小山田兵衛妹聟なり、小山田八左衛門は兵衛丞従弟なり、是を見て悉くちり御供衆四十三人ならでなし鶴瀬のむかひ田野と云ふ、在家七ツ八ツある所へ勝頼公十日の朝御つぼみ有に、御馬の鞍置人なくて侍大将の土屋惣蔵と、秋山紀伊守をきて引出す、亀の甲の御持鑓など、阿部加賀守と勝頼公
NDLJP:255】頼公御退候へ、我等は当年十六歳にて、十年己前信玄公御遺言のごとく、御家督を申うけ是にて腹を仕り申すべきと仰られのき給はん気色少しも無御座候、かくて敵の旗先みゆるとある時御女房達介錯には小原丹後守弟下総、金丸助六郎三人なり、此介六は元来より金丸名字にて土屋惣蔵兄なり残て四十三人は勝頼公信勝公合奉りて如㆑件、左に土屋殿弓をもつて射給ふに、敵多勢故か無の矢一ツもなし、中に勝頼公白き御手のごひにて鉢巻をなされ、前後御太刀うちなり御右は信勝公十文字の鑓をすて御太刀うちなり、土屋殿矢尽きて、刀をぬかんとせらるゝ時敵鑓六本にてつきかくる、勝頼公土屋を不便に思召し候や走寄り給ひ、左の御手にて鑓をかなぐり六人ながらきりふせ給ふ勝頼公へ鑓を三本つきかけ、しかも御のどへ一本、脇の下へ二本つきこみおしふせまいらせて、御頸を取り候阿部加賀守は最前のせり合に川ばたにて討死する是に付て勝頼公御頸はじめはみへず候、仔細は小原丹後御女房衆を介錯仕り、其御毛氈をしき腹をきりたる頸を取て勝頼公の御
天正十壬午年三月十一日に、勝頼公三十七歳、御曹司信勝公十六歳、土屋惣蔵二十七歳にて、生害なされ御供の侍四十四人は、土屋惣蔵、秋山紀伊守、小山田平左衛門、同掃部子息弥介、同お