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  • 弁識能力は、単にものごとの一般的な是非ないし当否の弁識能力にとどまるものではなく、本件行為の違法性の弁識をもなし得る能力であったことは明らかというべきである(以下、「事理弁識(能力)」という語をこの意味において用いる。)。 三 捜査
    74キロバイト (14,075 語) - 2024年11月24日 (日) 09:55
  • 同号の38)を被害者辻山光機に、腕時計一個(同号の37)、時計バンド二本(同号の39)を被害者伊藤正昭の相続人に、それぞれ還付する。           由 本件控訴の趣旨は、弁護人鈴木淳二、同大谷恭子(連名)、弁護人三島駿一郎、同新美隆、同早坂八郎(連名)及び被告人がそれぞれ提出した各控訴趣意…
    166キロバイト (33,151 語) - 2023年8月27日 (日) 10:38
  • 者に【NDLJP:152 】聞く所を以てすれば、清朝にて訳出せる満洲文蔵経は奉天に蔵せらるゝとの事なれば、旅行中、機会の許すあらば、宜しく其の所在の捜査をなされたしとの旨を以てせられたり。故に余は奉天に滞在せる数日間、此事に就きて探聞せる結果、黄寺の喇嘛数人に導かれて、同寺内外に蔵せる各種の写本、板…
    44バイト (11,104 語) - 2024年5月3日 (金) 15:05