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- 主 文 被告人を死刑に処する。 押収してある出刃包丁一丁(平成一四年押第二号の二)及び文化包丁一丁(同号の三)を没収する。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は、 第一(平成一三年九月一四日付け起訴状記載の公訴事実第一) 大阪府池田市緑丘(番地省略)の大阪教育大学…74キロバイト (14,075 語) - 2024年11月24日 (日) 09:55
- 同号の38)を被害者辻山光機に、腕時計一個(同号の37)、時計バンド二本(同号の39)を被害者伊藤正昭の相続人に、それぞれ還付する。 理 由 本件控訴の趣旨は、弁護人鈴木淳二、同大谷恭子(連名)、弁護人三島駿一郎、同新美隆、同早坂八郎(連名)及び被告人がそれぞれ提出した各控訴趣意…166キロバイト (33,151 語) - 2023年8月27日 (日) 10:38
- 者に【NDLJP:152 】聞く所を以てすれば、清朝にて訳出せる満洲文蔵経は奉天に蔵せらるゝとの事なれば、旅行中、機会の許すあらば、宜しく其の所在の捜査をなされたしとの旨を以てせられたり。故に余は奉天に滞在せる数日間、此事に就きて探聞せる結果、黄寺の喇嘛数人に導かれて、同寺内外に蔵せる各種の写本、板…44バイト (11,104 語) - 2024年5月3日 (金) 15:05