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鹿兒島縣告示第百五拾九號 |
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町村制第三條ニ依リ昭和四年五月二十日ヨリ薩摩郡隈之城村、東水引村及平佐村ニ於テ所有スル財産ノ全部ハ之ヲ川内町ニ歸屬セシム |
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[[市制及町村制|町村制]]第三條ニ依リ昭和四年五月二十日ヨリ薩摩郡隈之城村、東水引村及平佐村ニ於テ所有スル財産ノ全部ハ之ヲ川内町ニ歸屬セシム |
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:昭和四年五月六日 |
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{{Right|鹿兒島縣知事 [[:w:後藤多喜蔵|後藤 多喜藏]]}} |
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2016年3月30日 (水) 08:04時点における版
- 昭和4年鹿児島県告示第159号
- 告示日:昭和4年5月6日
- 施行日:昭和4年5月20日
- 底本:昭和4年5月6日付鹿児島県公報号外
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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鹿兒島縣告示第百五拾九號
町村制第三條ニ依リ昭和四年五月二十日ヨリ薩摩郡隈之城村、東水引村及平佐村ニ於テ所有スル財産ノ全部ハ之ヲ川内町ニ歸屬セシム
- 昭和四年五月六日