「天皇陛下は、皇太子明仁親王殿下に対して委任された国事に関する行為のうち日本国憲法第七条第五号から第九号までに規定する行為を除き、その委任を解除された件」へリンクしているページ
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以下のページが、天皇陛下は、皇太子明仁親王殿下に対して委任された国事に関する行為のうち日本国憲法第七条第五号から第九号までに規定する行為を除き、その委任を解除された件 にリンクしています:
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- 天皇陛下は、国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件 (昭和62年内閣告示第5号) (← リンク | 編集)
- 昭和63年内閣告示第1号 (← リンク | 編集)
- 作者:宮澤喜一 (← リンク | 編集)