天皇陛下は、皇太子明仁親王殿下に対して委任された国事に関する行為のうち日本国憲法第七条第五号から第九号までに規定する行為を除き、その委任を解除された件

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○内閣告示第六号

天皇陛下は、御病気御快復の状況にかんがみ、十二月十五日、日本国憲法第四条第二項及び国事行為の臨時代行に関する法律第三条の規定に基づき、皇太子明仁親王殿下に対して委任された国事に関する行為のうち日本国憲法第七条第五号から第九号までに規定する行為を除き、その委任を解除された。

昭和六十二年十二月十五日

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