昭和63年内閣告示第1号
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- ○内閣告示第一号
天皇陛下は、日本国憲法第七条第五号から第九号までに規定する国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させているところ、御病気御療養の状況にかんがみ、九月二十二日から当分の間、日本国憲法第四条第二項及び国事行為の臨時代行に関する法律第二条第一項の規定に基づき、その他の国事に関する行為を同殿下に委任して臨時に代行させることとされた。
昭和六十三年九月二十二日
内閣総理大臣 竹下 登
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