宜野湾村を宜野湾市とする処分について
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- ○告示第二百三号
- 宜野湾村を宜野湾市とする処分について
市町村自治法第五条第三項の規定により、宜野湾村を宜野湾市とする。
右の処分は、一九六二年七月一日からその効力を生ずるものとする。
- 一九六二年六月二十日
行政主席 大田 政作
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