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宜野湾村を宜野湾市とする処分について

提供:Wikisource
○告示第二百三号
宜野湾村を宜野湾市とする処分について

 市町村自治法第五条第三項の規定により、宜野湾村を宜野湾市とする。

 右の処分は、一九六二年七月一日からその効力を生ずるものとする。

一九六二年六月二十日

行政主席  大田  政作

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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