宜野湾村を宜野湾市とする処分について

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○告示第二百三号
宜野湾村を宜野湾市とする処分について

 市町村自治法第五条第三項の規定により、宜野湾村を宜野湾市とする。

 右の処分は、一九六二年七月一日からその効力を生ずるものとする。

一九六二年六月二十日

行政主席  大田  政作

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