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爆發物取締罰則中改正法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル爆發物取締罰則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正七年四月十六日

內閣總理大臣伯爵寺內  正毅

內 務 大 臣男爵後藤  新平

司 法 大 臣 法學
博士
松室    致


法律第三十四號

爆發物取締罰則中左ノ通改正ス

第一條中「死刑」ヲ「死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ役又ハ禁錮」ニ改ム

第二條中「無期徒刑又ハ有期徒刑」ヲ「無期若クハ五年以上ノ役又ハ禁錮」ニ改ム

第三條中「重役」ヲ「三年以上十年以下ノ役又ハ禁錮」ニ改ム

第四條中「重役」ヲ「三年以上十年以下ノ役又ハ禁錮」ニ改ム

第五條中「重役」ヲ「三年以上十年以下ノ役又ハ禁錮」ニ改ム

第六條中「二年以上五年以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス」ヲ「六月以上五年以下ノ役ニ處ス」ニ改ム

第七條中「五圓以上五十圓以下ノ罰金」ヲ「百圓以下ノ罰金」ニ改ム

第八條中「本則ニ記載シタル重罪犯」ヲ「第一條乃至第五條ノ犯罪」ニ、「六月以上五年以下ノ重禁錮」ヲ「五年以下ノ役又ハ禁錮」ニ改ム

第九條中「本則ニ記載シタル重罪ノ犯人」ヲ「第一條乃至第五條ノ犯罪」ニ、「正犯ノ刑ニ一等又ハ二等ヲ減ス」ヲ「十年以下ノ役又ハ禁錮ニ處ス」ニ改ム

第十一條中「本刑ヲシ六月以上三年以下ノ監ニ付ス」ヲ「其刑ヲ除ス」ニ改ム

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。