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災害対策基本法第二十八条の二第一項及び第二十八条の三第八項の規定に基づき、緊急災害対策本部及び緊急災害現地対策本部を設置する件

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〇内閣府告示第七号

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項及び第二十八条の三第八項の規定に基づき、緊急災害対策本部及び緊急災害現地対策本部を次のように設置したので、第二十八条の二第二項及び第二十八条の三第九項の規定により告示する。

平成二十三年三月十一日
内閣総理大臣 菅  直人

一 緊急災害対策本部

(一)名  称 平成二十三年(二千十一年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部
(二)所管区域 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、岩手県、群馬県、埼玉県、千葉県、青森県、秋田県、山形県、東京都、神奈川県、山梨県
(三)設置場所 東京都(千代田区)
(四)設置期間 平成二十三年三月十一日から災害応急対策を推進するため必要と認める期間

二 緊急災害現地対策本部

緊急災害現地対策本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間は、内閣総理大臣が定める。

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