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原子力災害対策特別措置法第十六条第一項及び第十七条第八項の規定に基づき、原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置する件

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〇内閣府告示第八号

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十六条第一項及び第十七条第八項の規定に基づき、原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を次のように設置したので、第十六条第二項及び第十七条第九項の規定により告示する。

平成二十三年三月十一日
内閣総理大臣 菅  直人

一 原子力災害対策本部

(一)名  称 平成二十三年(二千十一年)福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部
(二)設置場所 東京都(総理大臣官邸)
(三)設置期間 平成二十三年三月十一日から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間

二 原子力災害現地対策本部

(一)名  称 平成二十三年(二千十一年)福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害現地対策本部
(二)設置場所 福島県原子力災害対策センター
(三)設置期間 平成二十三年三月十一日から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間

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