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法令等の公布に関する法律 (大韓民国) (法律第10059号)

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第1条(目的)この法律は,法令等の公布手続きに関して規定することを目的とする。[全文改正 2010.3.12.]

第2条(前文)憲法改正・法律・条約及び大統領令の公布文並びに憲法改正案・予算及び予算外国庫負担契約の公告文には,前文を附さなければならない。[全文改正 2010.3.12.]

第3条(憲法改正案)憲法改正案の公告文の前文には、大統領又は国会在籍議員過半数が発議した事実を記載し、大統領が署名した後大統領印を捺すとともにその公告日を明記し,国務総理及び各国務委員が副署する。[全文改正 2010.3.12.]

第4条(憲法改正)憲法改正公布文の前文には、憲法改正案が大統領又は国会在籍議員の過半数の発議により提案され,国会で在籍議員の3分の2以上が賛成し,国民投票で国会議員の選挙権者過半数が投票し,投票者の過半数が賛成した事実を記載し,大統領が署名した後国璽及び大統領印を捺すとともにその公布日を明記し,国務総理及び各国務委員が副署する。[全文改正 2010.3.12.]

第5条(法律)①法律公布文の前文には,国会の議決を受けた事実を記載し,大統領が署名した後大統領印を捺すとともにその公布日を明記し,国務総理及び関係国務委員が副署する。

②「大韓民国憲法」第53条第6項により国会議長が公布する法律の公布文前文には,国会の議決を受けた事実及び「大韓民国憲法」第53条第6項により公布する旨を記載し,国会議長が署名した後国会議長印を捺すとともにその公布日を明記しなければならない。

[全文改正 2010.3.12.]

第6条(条約)条約の公布文の前文には,国会の同意又は国務会議の審議を経た事実を記載し,大統領が署名した後大統領印を捺すとともにその公布日を明記し,国務総理及び関係国務委員が副署する。[全文改正 2010.3.12.]

第7条(大統領令)大統領令の公布文の前文には,国務会議の審議を経た事実を記載し,大統領が署名した後大統領印を捺すとともにその公布日を明記し,国務総理及び関係国務委員が副署する。[全文改正 2010.3.12.]

第8条(予算等)予算及び予算外国庫負担契約の公布文の前文には,国会の議決を受けた事実を記載し,大統領が署名した後大統領印捺すとともにその公告日を明記し,国務総理及び関係国務委員が副署しなければならない。[全文改正 2010.3.12.]

第9条(総理令等)①総理令を公布するときは,その日時を明記し,国務総理が署名した後総理印を捺す。

②省令を公布するときは,その日時を明記し,その省の大臣が署名した後大臣印を捺す。

[全文改正 2010.3.12.]

第10条(法令番号)①法律,大統領令,総理令及び省令は,各々その番号を附して公布する。

②第1項の番号は,法律,大統領令,総理令及び各省令別に表示する。但し,国会議長が公布する法律の番号は,国会規則に定めるところにより別途表示するが,大統領が公布した法律と区別しうる標識をしなければならない。

[全文改正 2010.3.12.]

第11条(公布及び公告の手続き)①憲法改正・法律・条約・大統領令・総理令及び省令の公布及び憲法改正案・予算及び予算外国庫負担契約の公告は,官報に掲載してする。

②「国会法」第98条第3項前段により行う国会議長の法律公布は,ソウル特別市において発行される二以上の日刊新聞に掲載してする。

③第1項による官報は,紙面で発行される官報(以下「紙面官報」という)を基本とし,これを電子的形態に転換して提供される官報(以下「電子官報」という)を補完的に運営することができる。

④官報の内容解釈及び適用時期等は,紙面官報を優先とし,電子官報は,副次的効力を有する。

[全文改正 2010.3.12.]

第12条(公布日・公告日)第11条の法令等の公布日又は公告日は,当該法令等を掲載した官報又は新聞が発行された日とする。[全文改正 2010.3.12.]

第13条(施行日)大統領令,総理令及び省令は,特別の規定がないときは,公布の日から20日が経過することにより効力を発生する。[全文改正 2010.3.12.]

第13条の2(法令の施行猶予期間)国民の権利制限又は義務賦課と直接関連する法律,大統領令,総理令及び省令は,緊急に施行すべき特別の事由がある場合を除いては,公布日から少なくとも30日が経過した日から施行するようにしなければならない。[全文改正 2010.3.12.]

第14条 削除 <2010.3.12.>

附則<1963.12.16.>

[編集]

①(施行日)この法律は,1962年12月26日公布した改正憲法の施行日から施行する。

②(廃止法令)交付式例は,これを廃止する。

③(経過措置)本法施行時の法律・閣令及び省令の番号は,第10条第2項の規定により付されたものとみなす。

附則<1973.3.9.>

[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則<1982.11.29.>

[編集]

公布の日から施行する。

附則<1997.12.13.> (政府省庁の名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)

[編集]

この法律は,1998年1月1日から施行する。<但書き省略>

附則<2008.3.28.>

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この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。

附則<2010.3.12.>

[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

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