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民政支部及出張所規程

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民內第一二五號
民政支部及出張所規程別冊之通相定メ候此叚及通達候也
明治二十八年八月廿五日

民政局長水野 遵

民政支部及出張所規程

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第一條

臺灣及臺南ニ民政支部ヲ置キ支部ノ管轄內須要ノ地ニ民政出張所ヲ置ク
支部ノ管轄區域并ニ出張所位置及管轄區域ハ別ニ之ヲ定ム

第二條

支部ニハ部長出張所ニハ所長各一名ヲ置ク

第三條

部長ハ局長ノ指揮ヲ受ケ所長ハ局長又ハ支部長ノ指揮ヲ受ケ其管轄內ノ行政事務ヲ管理シ其責ニ任セシム

第四條

部長及所長ハ所屬吏員ヲ監督シ其功過ハ部長ハ局長所長ハ部長ヲ經テ局長ニ具申スヘキモノトス

第五條

部長及所長事故アルトキハ其首席ノ吏員ヲシテ其職務ヲ代理セシムルコトヲ得其處分若クハ命令ノ成規ニ違ヒ又ハ權限外ニ涉リタルトキハ部長若クハ所長ヲシテ其責ニ任セシム

第六條

部長ハ支部ニ課所長ハ出張所ニ掛ヲ設ケ行政事務ヲ分掌セシム課長若クハ掛長ヲシテ其責ニ任セシム
部長及所長ハ處務細則ヲ設クルコトヲ得但所長ハ部長ヲ經テ部長ハ直チニ之ヲ局長ニ報吿スヘシ其課長若クハ掛長ヲ定メタル場合亦同シ

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。