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民事訴訟法(明治23年3月27日公布)

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朕民事訴訟法を裁可し之を交付せしむ 此法律は明治二十四年十月一日より施行すべきことを命ず

御名御璽


明治二十三年三月二十七日

内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 山縣有明 

海軍大臣        伯爵 西郷従道 

司法大臣        伯爵 山田顕義 

大蔵大臣        伯爵 松方正義 

陸軍大臣        伯爵 大山 巌 

文部大臣        子爵 榎本武揚 

逓信大臣        伯爵 後藤象二郎

外務大臣        子爵 青木周蔵 

農商務大臣          岩村通俊 

民事訴訟法目録

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第一編 総則
第一章 裁判所
第一節 裁判所の事物の管轄
第二節 裁判所の土地の管轄
第三節 管轄裁判所の指定
第四節 裁判所の管轄についての合意
第五節 裁判所職員の除斥及び忌避
第六節 検事の立会
第二章 当事者
第一節 訴訟能力
第二節 共同訴訟人
第三節 第三者の訴訟参加
第四節 訴訟代理人及び補佐人
第五節 訴訟費用
第六節 保証
第七節 訴訟上の救助
第三章 訴訟手続
第一節 口頭弁論及び準備書面
第二節 送達
第三節 期日及び期間
第四節 懈怠の結果及び原状回復
第五節 訴訟手続の中断及び中止
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 地方裁判所の訴訟手続
第一節 判決前の訴訟手続
第二節 判決
第三節 欠席判決
第四節 計算事件、財産分別及び此に類する訴訟の準備手続
第五節 訴訟手続の中断及び中止
第六節 人証
第七節 鑑定 
第八節 書証 
第九節 検証 
第十節 当事者本人の尋問 
第十一節 証拠保全 
第二章 区裁判所の訴訟手続
第一節 通常の訴訟手続
第二節 督促手続
第三編 上訴
第一章 控訴
第二章 上告
第三章 抗告
第四編 再審
第五編 証書訴訟及び為替訴訟
第六編 強制執行
第一章 総則
第二章 金銭の債権に付ての強制執行
第三章 金銭の支払を目的とせざる債権に付ての強制執行
第一節 動産に対する強制執行
第一款 通則
第二款 有体動産に対する強制執行
第三款 債権及び他の財産権に対する強制執行
第二節 不動産に対する強制執行
第一款 通則
第二款 強制競売
第三款 強制管理
第二節 船舶に対する強制執行
第四章 仮差押及び仮処分
第七編 公示催告手続
第八編 仲裁手続


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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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