民事訴訟規則

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目次

第一編 総則

第一章 通則(第一条 - 第五条)
第二章 裁判所
第一節 管轄(第六条 - 第九条)
第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第十条 - 第十三条)
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力(第十四条 - 第十八条)
第二節 共同訴訟(第十九条)
第三節 訴訟参加(第二十条 - 第二十二条)
第四節 訴訟代理人(第二十三条・第二十三条の二)
第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担(第二十四条 - 第二十八条)
第二節 訴訟費用の担保(第二十九条)
第三節 訴訟上の救助(第三十条)
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等(第三十一条 - 第三十四条)
第二節 専門委員等
第一款 専門委員(第三十四条の二 - 第三十四条の十)
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避(第三十四条の十一)
第三節 期日及び期間(第三十五条 - 第三十八条)
第四節 送達等(第三十九条 - 第四十七条)
第五節 裁判(第四十八条 - 第五十条の二)
第六節 訴訟手続の中断(第五十一条・第五十二条)
第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第五十二条の二 - 第五十二条の八)

第二編 第一審の訴訟手続

第一章 訴え(第五十三条 - 第五十九条)
第二章 口頭弁論及びその準備
第一節 口頭弁論(第六十条 - 第七十八条)
第二節 準備書面等(第七十九条 - 第八十五条)
第三節 争点及び証拠の整理手続
第一款 準備的口頭弁論(第八十六条・第八十七条)
第二款 弁論準備手続(第八十八条 - 第九十条)
第三款 書面による準備手続(第九十一条 - 第九十四条)
第四節 進行協議期日(第九十五条 - 第九十八条)
第三章 証拠
第一節 総則(第九十九条 - 第百五条)
第二節 証人尋問(第百六条 - 第百二十五条)
第三節 当事者尋問(第百二十六条 - 第百二十八条)
第四節 鑑定(第百二十九条 - 第百三十六条)
第五節 書証(第百三十七条 - 第百四十九条)
第六節 検証(第百五十条・第百五十一条)
第七節 証拠保全(第百五十二条 - 第百五十四条)
第四章 判決(第百五十五条 - 第百六十一条)
第五章 裁判によらない訴訟の完結(第百六十二条 - 第百六十四条)
第六章 削除
第七章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第百六十八条 - 第百七十二条)

第三編 上訴

第一章 控訴(第百七十三条 - 第百八十五条)
第二章 上告(第百八十六条 - 第二百四条)
第三章 抗告(第二百五条 - 第二百十条)

第四編 再審(第二百十一条・第二百十二条)

第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第二百十三条 - 第二百二十一条)

第六編 少額訴訟に関する特則(第二百二十二条 - 第二百三十一条)

第七編 督促手続(第二百三十二条 - 第二百三十七条)

第八編 執行停止(第二百三十八条)

第九編 雑則(第二百三十九条)


民事訴訟規則

平成 8年12月17日最高裁判所規則第5号


改正 平成 9年 7月29日最高裁判所規則第 5号

〔略〕

平成27年 6月29日最高裁判所規則第 6号

〔略〕

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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