民事訴訟法施行条例(みんじそしょうほうしこうじょうれい)
- 法令番号: 明治23年法律第50号
- 公布: 1890年(明治23年)7月17日 → 明治23年7月17日官報本紙第2114号197頁
- 施行: 1891年(明治24年)1月1日 → 上諭文
- 改正前: 民事訴訟法施行条例/公布時
- 改正: 民事訴訟法施行条例中改正法律 → 民事訴訟法施行条例
- 被改正法令: 控訴上告手続 → 第12条
- 効力付与:
- 効力: 以下のとおり見解に争い有り。
- 日本法令索引(国立国会図書館): 有効
- 法令データ提供システム(法務省又は総務省): 廃止、失効又は実効性喪失
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 強 → 强 (U+5F3A) ; 「厶」の部分が「口」となる字形
- 既 → 既 (U+FA42) ; 「漑」の旁部分となる字形
- 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
- 著 → 著 (U+FA5F) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 録 → 錄 (U+9304) ; 旁が「碌」の旁部分となる字形
- 縁 → 緣 (U+7DE3) ; 旁が「彖」となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 朕 → 朕󠄁(U+6715 U+E0101)
- 訟 → 訟󠄃(U+8A1F U+E0103)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 朋 → 朋󠄃(U+670B U+E0103)
- 起 → 起󠄃(U+8D77 U+E0103)
- 前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
- 判 → 判󠄄(U+5224 U+E0104)
- 控 → 控󠄃(U+63A7 U+E0103)
- 過 → 過󠄃(U+904E U+E0103)
- 又 → 又󠄂(U+53C8 U+E0102)
- 記 → 記󠄂(U+8A18 U+E0102)
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 吏 → 吏󠄄(U+540F U+E0104)
- 養 → 養󠄄(U+990A U+E0104)
- 及 → 及󠄃(U+53CA U+E0103)
- 註: 文中、以下の漢字等の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 條 ; 旁の木が「ホ」となる字形(参考: グリフウィキ)。ただし、本則のみ。
- 渡 ; 「又」が「又󠄂」となる字形(参考: グリフウィキ)
- 訴 ; 旁の最後の3画が「下」となる字形(参考: グリフウィキ)
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1890年07月17日,日本マイクロ写真,明治23年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2945366
朕󠄁民事訴訟󠄃法施行條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
法律第五十號
故障ノ期間ハ新法ニ依リ其實施ノ日ヨリ起󠄃算ス但其期間カ舊法ノ控󠄃訴上吿期限ヲ超過󠄃スルトキハ其期限ニ從フ
第三條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ言渡シタル裁判󠄄ニ對スル控󠄃訴上吿期限ハ新法ノ控󠄃訴上吿期間ニ依リ其實施ノ日ヨリ起󠄃算ス但其期間カ舊法ノ控󠄃訴上吿期限ヲ超過󠄃スルトキハ其期限ニ從フ
第四條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ確定シタル裁判󠄄ニ對シテハ民事訴訟󠄃法ニ依リ再審ヲ求ムル訴ヲ爲スコトヲ得但民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ再審ノ條件生シタルトキハ其條件ノ生シタル日ヨリ再審ノ期間ヲ起󠄃算ス
第五條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ言渡シタル裁判󠄄ノ强制執行ハ民事訴訟󠄃法ニ依リテ之ヲ完結ス但シ既ニ身代限ノ揭示ヲ爲シ又󠄂ハ公󠄃賣ニ著手シタル事件ハ其手續ノ終了マテハ舊法ニ從フ
第八條 民事訴訟󠄃法ノ規定ニ依リ市町村長ノ爲ス可キ職務ハ市町村長ヲ置カサル地ニ在テハ其職務ヲ行フ吏󠄄員ニ屬ス
第十條 婚姻離婚及󠄃養󠄄子ノ緣組離緣ニ關スル訴ニ付テハ特別ノ慣例アルモノハ當分ノ內其慣例ニ從フ
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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