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民事訴訟法施行条例/公布時

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朕󠄁民事訴訟󠄃法施行條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス

   

明治二十三年七月十六日

內閣總理大臣 伯爵󠄄山縣有朋󠄃

司法大臣 伯爵󠄄山田顯義

法律第五十號

民事訴訟󠄃法施行條例

第一條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ提起󠄃シタル訴訟󠄃ニ付テノ爾後ノ訴訟󠄃手續ハ民事訴訟󠄃法ニ依リテ之ヲ完結ス

第二條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ闕席ノ儘言渡シタル裁判󠄄ニ對シテハ民事訴訟󠄃法ニ依リ故障ヲ申立ツルコトヲ得

故障ノ期間ハ新法ニ依リ其實施ノ日ヨリ起󠄃算ス但其期間カ舊法ノ控󠄃訴上吿期限ヲ超過󠄃スルトキハ其期限ニ從フ

第三條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ言渡シタル裁判󠄄ニ對スル控󠄃訴上吿期限ハ新法ノ控󠄃訴上吿期間ニ依リ其實施ノ日ヨリ起󠄃算ス但其期間カ舊法ノ控󠄃訴上吿期限ヲ超過󠄃スルトキハ其期限ニ從フ

第四條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ確定シタル裁判󠄄ニ對シテハ民事訴訟󠄃法ニ依リ再審ヲ求ムル訴ヲ爲スコトヲ得但民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ再審ノ條件生シタルトキハ其條件ノ生シタル日ヨリ再審ノ期間ヲ起󠄃算ス

第五條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ言渡シタル裁判󠄄ノ强制執行ハ民事訴訟󠄃法ニ依リテ之ヲ完結ス但シ既ニ身代限ノ揭示ヲ爲シ又󠄂ハ公󠄃賣ニ著手シタル事件ハ其手續ノ終了マテハ舊法ニ從フ

第六條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃ニ言渡シタル裁判󠄄ノ執行命令ヲ得サル場合ニ於テ民事訴訟󠄃法第四百九十九條ノ規定ニ從ヒ證明書ヲ要スル者ハ其訴訟󠄃記󠄂錄ノ存在スル裁判󠄄所󠄃ニ之ヲ求ムルコトヲ得

第七條 民事訴訟󠄃法實施前󠄃既ニ勸解ヲ出願シ朱タ完結ニ至ラサル事件ハ民事訴訟󠄃法第三百八十一條ノ規定ニ從ヒ區裁判󠄄所󠄃繼續シテ之ヲ完結スルコトヲ得

第八條 民事訴訟󠄃法ノ規定ニ依リ市町村長ノ爲ス可キ職務ハ市町村長ヲ置カサル地ニ在テハ其職務ヲ行フ吏󠄄員ニ屬ス

第九條 民事訴訟󠄃法ニ於テ親族ト稱スル者ハ當分ノ內刑法ノ親屬例ニ依ル

第十條 婚姻離婚及󠄃養󠄄子ノ緣組離緣ニ關スル訴ニ付テハ特別ノ慣例アルモノハ當分ノ內其慣例ニ從フ

第十一條 明治八年第六號布吿ハ當分ノ內其効力ヲ有スルモノトス

第十二條 明治十年第十九號布吿控󠄃訴上吿手續第十六條中大審院トアルヲ上吿裁判󠄄所󠄃ト攺メ該條ハ當分ノ內其効力ヲ有スルモノトス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。