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民事訴訟法施行条例中改正法律

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朕󠄄帝國議會ノ協贊ヲ經タル民事訴訟󠄃法施行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

   

大正二年三月二十七日

內閣總理大臣 伯爵󠄄山本權兵衞

司法大臣   松󠄃田正

法律第二號

民事訴訟󠄃法施行條例中左ノ通󠄃改正ス

第十二條 削󠄃除

附則

本法ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

本法施行前󠄃提起󠄃シタル上吿ニ付テハ仍從前󠄃ノ例ニ依ル

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。