東海道幹線自動車国道建設法施行令/昭和38年8月9日施行
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東海道幹線自動車国道建設法施行令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和三十七年五月三十日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百二十三号
- 東海道幹線自動車国道建設法施行令
内閣は、東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)第三条第一項及び第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(路線の指定)
- 第一条
- 東海道幹線自動車国道の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、次の表のとおりとする。
路線名 | 路線番号 | 起点 | 終点 | 重要な経過地 |
高速自動車国道東海道幹線自動車国道 | 一二 | 東京都渋谷区 | 小牧市 | 東京都世田谷区 川崎市 横浜市 大和市 厚木市 秦野市 御殿場市 沼津市 吉原市 富士市 清水市 静岡市 焼津市 掛川市 袋井市 磐田市 浜松市 新城市 豊橋市 豊川市 岡崎市 豊田市 名古屋市 春日井市 |
(整備計画)
- 第二条
- 東海道幹線自動車国道建設法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
- 二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
- 三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
- 四 連結位置及び連結予定施設
- 五 工事に要する費用の概算額
- 六 その他必要な事項
- 2 東海道幹線自動車国道建設法第五条第二項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
- 3 第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、当該新設又は改築に係る道路の区間を分けて定めることができる。
附則
- この政令は、公布の日から施行する。
運輸大臣 斎藤 昇
建設大臣 中村 梅吉
内閣総理大臣 池田 勇人
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。