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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律


第一章 総則

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(趣旨)

第一条
この法律は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。

(定義)

第二条
この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2  この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
3  この法律において「特定被災区域」とは、東日本大震災に際し災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。

第二章 特別の災害復旧事業についての補助

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第三章 内閣府関係

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第四章 総務省関係

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第五章 財務省関係

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第六章 文部科学省関係

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第七章 厚生労働省関係

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第八章 農林水産省関係

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第九章 経済産業省関係

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第十章 国土交通省関係

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第十一章 環境省関係

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第十二章 防衛省関係

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第十三章 雑則

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附 則 抄

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附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄

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附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号)

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附 則 (平成二三年七月二九日法律第八七号)

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附 則 (平成二三年八月一二日法律第九六号) 抄

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附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄

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附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一六号)

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附 則 (平成二四年三月三一日法律第一八号) 抄

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附 則 (平成二四年六月二七日法律第四四号) 抄

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附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄

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附 則 (平成二五年六月二一日法律第五七号) 抄

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参考資料

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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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