昭和34年外務省告示第51号

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⦿外務省告示第一号

千九百四十六年十二月二日にワシントンで署名された国際捕鯨取締条約の議定書」については、昭和三十四年五月四日をもつてアメリカ合衆国政府に対するすべての締約政府の批准書の寄託が終つたので、同議定書は、その第三条2の規定に基き、同日効力を生じた。

なお、同議定書の当事国は次のとおりである。

オーストラリア連邦、ブラジル合衆国、カナダ、デンマーク王国、フランス共和国、アイスランド共和国、日本国、メキシコ合衆国、オランダ王国、ニュー・ジーランド、ノールウェー王国、パナマ共和国、スウェーデン王国、南アフリカ連邦、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国

昭和三十三年十月二十九日

外務大臣臨時代理

内閣総理大臣 岸  信介

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。