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昭和27年政令第103号

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 昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年四月十一日

内閣総理大臣  吉田   茂


政令第百三号
昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。

 昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令

 第一項及び第二項を次のように改める。

1 鹿児島県大島郡十島村の区域(鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿児島県大島郡十島村となつた区域をいう。)には、鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令(昭和二十七年政令第五十八号)本則各号に掲げる法律及び政令並びにこれらに基く命令は、それぞれの法令について政令で定める日から適用する。
2 前項に規定する法令の規定する事項については、同項の規定により当該法令が同項に規定する区域に適用されるまでは、従前同項に規定する区域に適用されていた法令を適用するものとする。

 第三項及び第四項を削り、第五項中「昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」を実施するため第一項に規定する区域について」を「第一項の規定により同項に規定する区域について適用すべき法令を同項に規定する区域に施行するについて」に改め、同項を第三項とする。

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令第二項の場合については、改正前の昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(以下「政令第三百八十号」という。)第一項後段及び第二項の規定は、この政令施行後も、なおその効力を有する。
3 この政令の規定は、改正前の政令第三百八十号に基き制定された政令の効力に影響を及ぼすものではない。
内閣総理 大 臣  吉田  茂
法 務  総 裁  木村篤太郎
外 務  大 臣  吉田  茂
大 蔵  大 臣  池田 勇人
文 部  大 臣  天野 貞祐
厚 生  大 臣  吉武 恵市
農 林  大 臣  広川 弘禅
通商産業 大 臣  高橋龍太郎
運 輸  大 臣  村上 義一
郵 政  大 臣  佐藤 栄作
電気通信 大 臣  佐藤 栄作
労 働  大 臣  吉武 恵市
建 設  大 臣  野田 卯一
経済安定本部総裁  吉田  茂

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