「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
昭和二十年九月二十日
內 閣 總 理 大 臣 稔 彥 王
國 務 大 臣 公爵 近衞 文麿
海 軍 大 臣 米內 光政
運 輸 大 臣 小日山直登
大 藏 大 臣 津島 壽一
司 法 大 臣 岩田 宙造
農 林 大 臣 千石興太郞
國 務 大 臣 緖方 竹虎
內 務 大 臣 山崎 巖
商 工 大 臣 中島知久平
厚 生 大 臣 松村 謙三
文 部 大 臣 前田 多門
國 務 大 臣 小畑敏四郞
陸 軍 大 臣 下村 定
外 務 大 臣 吉田 茂
敕令第五百四十二號
政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合國最高司令官ノ爲ス要求ニ係ル事項ヲ實施スル爲特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ爲シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。