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昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格囘復ニ關スル件

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格囘復ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十年十二月二十九日

內閣總理大臣兼
第 一 復 員 大 臣
第 二 復 員 大 臣
 男爵 幣原喜重郞


司 法 大 臣   岩田 宙造

農 林 大 臣   松村 謙三

文 部 大 臣   前田 多門

外 務 大 臣   吉田  茂

內 務 大 臣   堀切善次郞

厚 生 大 臣   芦田  均

大 藏 大 臣 子爵 澁澤 敬三

運 輸 大 臣   田中 武雄

商 工 大 臣   小笠原三九

勅令第七百三十號

別表一ニ揭グル罪ヲ犯シ本令施行前刑ニ處セラレタルハ人ノ資格ニ關スル法令ノ適用ニ付テハ將來ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス但シ左ニ揭グル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

一  別表一ニ揭グル罪ニ該ル行爲ガ同時ニ別表二ニ揭グル罪名ニ觸ルルトキ又ハ別表二ニ揭グル罪ニ該ル行爲ノ手段若ハ結果タルトキ

二  別表一ニ揭グル罪ト別表二ニ揭グル罪トノ倂合罪ニ付倂合シテ一個ノ刑ニ處セラレタルトキ但シ別表二ニ揭グル罪ニ付ニ大赦アリタル場合ヲ除ク

別表一ニ揭グル罪ト別表一別表二ニ揭ゲザル罪トノ倂合罪ニ付倂合シテ一個ノ刑ニ處セラレタルニ對シ別表一ニ揭グル罪ニ付ニ大赦アリタル場合ニ於テハ別表一別表二ニ揭ゲザル罪ニ關スル刑ニ付前項ノ規定ヲ準用ス

刑ノ言渡ニ基ク成ノ效果ハ前二項ノ規定ニ依リ變更セラルルコトナシ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

別表一

一  刑法第七十四條第七十六條ノ罪

二  刑法第八十一條乃至第八十九條ノ罪

三  刑法第百五條ノ二乃至第百五條ノ四ノ罪

四  戰時刑事特別法第七條ノ四ノ罪

五  陸軍刑法第二十七條乃至第二十九條ノ罪竝ニ其ノ未遂罪及豫備又ハ陰謀ノ罪

六  陸軍刑法第九十九條第百三條ノ罪

七  軍刑法第二十二條乃至第二十四條ノ罪竝ニ其ノ未遂罪及豫備又ハ陰謀ノ罪

八  軍刑法第百條第百四條ノ罪

九  治安維持法違反ノ罪

十  前號ニ揭グル罪ト性質ヲ同ジクスル舊法ノ罪

十一  國防保安法違反ノ罪

十二  軍機保護法違反ノ罪

十三  昭和十二年陸軍省令第四十三號軍機保護法施行規則違反ノ罪

十四  昭和十二年軍省令第二十八號軍機保護法施行規則違反ノ罪

十五  軍用資源祕密保護法違反ノ罪

十六  昭和十四年陸軍省・軍省令第三號軍用資源祕密保護法施行規則違反ノ罪

十七  昭和十九年運輸通信省令第八十一號運輸通信省軍用資源祕密保護規則違反ノ罪

十八  昭和二十年閣令第十三號內閣總理大臣ノ指定ニ係ル軍用資源祕密ノ保護ニ關スル件違反ノ罪

十九  前二號ニ揭グル罪ト性質ヲ同ジクスル舊令ノ罪

二十  要塞地帶法違反ノ罪

二十一  明治二十三年法律第八十三號違反ノ罪

二十二  防禦面令違反ノ罪

二十三  國境取締法違反ノ罪

二十四  昭和十四年樺太廳令第八十二號國境取締法施行規則違反ノ罪

二十五  陸軍輸送港域軍事取締法違反ノ罪

二十六  治安警察法違反ノ罪

二十七  新聞紙法違反ノ罪

二十八  出版法違反ノ罪

二十九  言論、出版、集會、結等臨時取締法違反ノ罪

三十  不穩文書臨時取締法違反ノ罪

三十一  國家總動員法第三十九條第四十條ノ罪

三十二  取引所法第三十二條ノ四ノ罪

三十三  軍用電氣通信法違反ノ罪

三十四  宗敎團體法違反ノ罪

三十五  朝鮮若ハ臺灣又ハ關東州、南洋群島其ノ他帝國外ノ地域ニ行ハルル又ハ行ハレタル法令ノ罪ニシテ前各號ニ揭グル罪ト性質ヲ同ジクスルモノ

別表二

一  刑法第二編ノ罪但シ第七十四條第七十六條第八十一條乃至第八十九條第百五條ノ二乃至第百五條ノ四ノ罪ヲ除ク

二  昭和十六年法律第九十八號違反ノ罪

三  戰時刑事特別法第一章ノ罪但シ第七條ノ四ノ罪ヲ除ク

四  陸軍刑法第二編ノ罪但シ第二十七條乃至第二十九條ノ罪、其ノ未遂罪及豫備又ハ陰謀ノ罪竝ニ第九十九條第百三條ノ罪ヲ除ク

五  軍刑法第二編ノ罪但シ第二十二條乃至第二十四條ノ罪、其ノ未遂罪及豫備又ハ陰謀ノ罪竝ニ第百條第百四條ノ罪ヲ除ク

六  大正十五年法律第六十號違反ノ罪

七  昭和五年法律第九號違反ノ罪

八  爆發物取締罰則違反ノ罪

九  銃砲火藥類取締法違反ノ罪

十  國家總動員法違反ノ罪但シ第三十九條第四十條ノ罪ヲ除ク

十一  昭和十二年法律第九十二號違反ノ罪

十二  外國爲替管理法違反ノ罪

十三  食糧管理法違反ノ罪

十四  朝鮮若ハ臺灣又ハ關東州、南洋群島其ノ他帝國外ノ地域ニ行ハルル又ハ行ハレタル法令ノ罪ニシテ前各號ニ揭グル罪ト性質ヲ同ジクスルモノ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。