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治安警察法

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 朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル治安警察法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


 明治三十三年三月九日            

內閣總理大臣  侯爵  山縣有朋
內 務 大 臣  侯爵  西鄕從道


 法律第三十六號

    治安警察法

第一條 政事ニ關スル結社ノ主幹者(支社ニ在リテ支社ノ主幹者)ハ結社組織ノ日ヨリ三日以內ニ社名、社則、事務所及其ノ主幹者ノ氏名ヲ其ノ事務所所在地ノ管轄警察官署ニ届出ツヘシ其ノ届出ノ事項ニ變更アリタルトキ亦シ

第二條 政事ニ關シ公衆ヲ會同スル集會ヲ開カムトスル者ハ發起人ヲ定ムヘシ
 發起人ハ到達スへキ時間ヲ除キ開會三時間以前ニ集會ノ場所、年月日時ヲ會場所在地ノ管轄警察官署ニ届出ツヘシ
 届出時刻ヨリ三時間ヲ過キテ開會セス若ハ三時間以上中斷スルトキハ届出ハ其效ヲ失フ
 法令ヲ以テ組織シタル議會ノ議員選舉準備ノ爲二選舉櫂ヲ行フへキ者及被選舉權ヲ有スル者ニ限リ會同スル所ノ集會ハ投票ノ日ヨリ前五十日間ハ本條二項ノ届出ヲ要セス

第三條 公事ニ關スル結社又ハ集會ニシテ政事ニ關セサルモノト雖安寧秩序ヲ保持スル爲届出ヲ必要トスルモノアルトキハ命令ヲ以テ第一條又ハ第二條ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得

第四條 屋外ニ於テ公衆ヲ會同シ若ハ多衆運動セムトスルトキハ發起人ヨリ十二時間以前ニ會同スヘキ場所、年月日時及其ノ通過スヘキ路線ヲ管轄警察官署ニ届出ツヘシ但シ祭葬、講社、學生、生徒ノ體育運動其ノ他慣例ノ許ス所ニ係ルモノハ此ノ限ニ在ラス

第五條 左ニ掲クル者ハ政事上ノ結社ニ加入スルコトヲ得ス
 一 現役及召集中ノ豫備後備ノ陸海軍軍人
 二 警察官
 三 神官神職僧侶其ノ他諸宗教師
 四 官立公立私立學校ノ教員學生生徒
 五 女子
 六 未成年者
 七 公權剝奪及停止中ノ者
 女子及未成年者ハ公衆ヲ曾同スル政談集會ニ曾同シ若ハ其ノ發起人タルコトヲ得ス
 公權剥奪及停止中ノ者ハ公衆ヲ曾同スル政談集會ノ發起人タルコトヲ得ス

第六條 日本臣民ニ非サル者ハ政事上ノ結社ニ加入シ又ハ公衆ヲ會同スル政談集會ノ發起人タルコトヲ得ス

第七條 結社ハ法令ヲ以テ組織シタル議會ノ議員ニ對シテ其ノ發言表決ニ付議會外ニ於テ責任ヲ負ハシムルノ規定ヲ設クルコトヲ得ス

第八條 安寧秩序ヲ保持スル爲必要ナル場合ニ於テハ警察官ハ屋外ノ集會又ハ多衆ノ運動若ハ群集ヲ制限、禁止若ハ解散シ又ハ屋內ノ集會ヲ解散スルコトヲ得
 結社ニシテ前項に該當スルトキハ內務大臣ハ之ヲ禁止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

第九條 集會二於テハ重罪輕罪ノ豫審ニ關スル事項ヲ公判ニ付セサル以前ニ講談論議シ又ハ傍聽ヲ禁シタル訴訟ニ關スル事項ヲ講談論議スルコトヲ得ス
 集會ニ於テハ犯罪ヲ煽動若ハ曲庇シ又ハ犯罪人若ハ刑事被告人ヲ賞恤若ハ救護シ又ハ刑事被告人ヲ陷害スルノ講談論議ヲ爲スコトヲ得ス

第十條 集會ニ於ケル講談論議ニシテ前條ノ規定ニ違背シ其他ノ他安寧秩序ヲ案シ若ハ風俗ヲ害スルノ虞アリト認ムル場合ニ於テハ警察官ハ其ノ人ノ講談論議ヲ中止スルコトヲ得

第十一條 結社、集會又ハ多衆運動ニ關シ警察官ノ尋問アリタルトキハ主幹者、會長、發起人ニ於テ又ハ警察官ノ主タル社員若ハ主タル會同者ト認ムル者ニ於テ之ニ答フヘシ
 警察官署ハ制服ヲ著シタル警察官ヲ派遣シ政事ニ關シ公衆ヲ會同スル集會ニ臨監セシムルコトヲ得其ノ集會ニシテ政事ニ關セサルモノト雖安寧秩序ヲ妨害スルノ虞アリト認ムルトキ亦同シ此ノ場合二ハ發起人ニ於テ又ハ警察官ノ主タル會同者ト認ムル者ニ於テ警察官ノ求ムル席ヲ供スヘシ

第十二條 集會又ハ多衆運動ノ場合ニ於テハ故ラニ喧擾シ又ハ狂暴ニ渉ル者アルトキハ警察官ハ之ヲ制止シ其ノ命ニ從ハサルトキハ現場ヨリ退去セシムルコトヲ得

第十三條 集會及多衆ノ運動ニ於テハ戎器又ハ兇器ヲ携帶スルコトヲ得ス但シ制規ニ依リ戎器ヲ携帶スル者ハ此ノ限ニ在ラス

第十四條 祕密ノ結社ハ之ヲ禁ス

第十五條 法令ヲ以テ組織シタル議會ノ議員議事準備ノ爲ニ相團結スルモノニ對シテハ第一條及第五條ヲ適用セス

第十六條 街頭其ノ他公衆ノ自由ニ交通スルコトヲ得ル場所ニ於テ文書、圖畫、詩歌ノ掲示、頒布、朗讀若ハ放吟又ハ言語形容其ノ他ノ作爲ヲ爲シ其ノ狀況安寧秩序ヲ紊シ若ハ風俗ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキハ警察官ニ於テ禁止ヲ命スルコトヲ得

第十七條 左ノ各號ノ目的ヲ以テ他人ニ對シテ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀シ又ハ第二號ノ目的ヲ以テ他人ヲ誘惑若ハ煽動スルコトヲ得ス
 一 勞務ノ條件又ハ報酬ニ關シ協同ノ行動ヲ爲スヘキ團結ニ加入セシメ又ハ其ノ加入ヲ妨クルコト
 二 同盟解雇若ハ同盟罷業ヲ逐行スルカ爲使用者ヲシテ勞務者ヲ解雇セシメ若ハ勞務ニ從事スルノ申込ヲ拒絕セシメ又ハ勞務者ヲシテ勞務ヲ停廢セシメ若ハ勞務者トシテ雇傭スルノ申込ヲ拒絕セシムルコト
 三 勞務ノ條件又ハ報酬ニ關シ相手方ノ承諾ヲ强ユルコト
 耕作ノ目的ニ出ツル土地賃貸借ノ條件ニ關シ承諾ヲ强ユルカ爲相手方ニ對シ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀スルコトヲ得ス

第十八條 行政官廳ハ安寧秩序ヲ保持スル爲必要ト認ムルトキハ戎器、爆發物又ハ戎器ヲ仕込ミタル物件ノ携帶ヲ禁スルコトヲ得

第十九條 第一條ニ違背シタル者ハ三十圓以下ノ罰金ニ處シ第一條ノ届出ヲ爲スモ實ヲ以テセサル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十條 第二條第一項又ハ第二項ニ違背シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處シ第二項ノ届出ヲ爲スモ實ヲ以テセサル者ハ三十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十一條 第四條ニ違背シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處シ第四條ノ届出ヲ爲スモ實ヲ以テセサル者ハ三十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十二條 第五條又ハ第六條ニ違背シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス第五條又ハ第六條ニ違背シ入社セシメタル者亦同シ

第二十三條 第八條第一項ノ制限若ハ禁止ノ命ニ違背シ又ハ解散ヲ命セラレタル後仍退散セサル者ハ二月以下ノ輕禁錮又ハ三十圓以下ノ罰金ニ處ス
 第八條第二項ノ禁止ノ命ニ違背シタル者ハ六月以下ノ鰹禁錮又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十四條 第九條ニ違背シ又ハ第十條ノ中止ノ命ニ違背シタル者ハ三月以下ノ輕禁錮又ハ十圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十五條 第十一條第一項ノ尋問ニ答へス若ハ答フルモ質ヲ以テセス又ハ第二項ノ場合ニ於テ警察官ノ臨監ヲ拒ミ若ハ其ノ求ムル席ヲ供セサル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十六條 第十二條ニ依リ退去ヲ命セラレタル後仍退去セサル者ハ一月以下ノ輕禁錮又ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十七條 第十三條ニ違背シタル者ハ三月以下ノ輕禁錮又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十八條 祕密ノ結社ヲ組織シ又ハ祕密ノ結社ニ加入シタル者ハ六月以上一年以下ノ輕禁錮ニ處ス

第二十九條 第十六條ノ禁止ノ命二違背シタル者ハ一月以下ノ輕禁錮又ハ三十圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十條 第十七條ニ違背シタル者ハ一月以上六月以下ノ重禁錮ニ處シ三圓以上三十圓以下ノ罰金ヲ附加ス使用者ノ同盟解雇又ハ勞務者ノ同盟罷業ニ加盟セサル者ニ對シテ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀スル者亦同シ

第三十一條 第十八條ノ禁ヲ犯シタル者ハ六月以下ノ重禁錮ニ處ス

第三十二條 本法ニ關スル公訴ノ時效ハ六箇月トス

第三十三條 集會及政社法ハ之ヲ廢止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。