昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令

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 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、昭和二十三年七月二十二日附內閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十三年七月三十一日

內閣総理大臣 芦田  均

政令第二百一号

昭和二十三年七月二十二日附內閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令

內閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、ここに昭和二十三年七月二十二日附內閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令を制定する。

第一條
  1. 任命によると雇傭によるとを問わず、國又は地方公共團体の職員の地位にある(以下公務員といい、これに該当するか否かの疑義については、臨時人事委員会が決定する。)は、國又は地方公共團体に対しては、同盟罷業、怠業的行爲等の脅威を裏付けとする拘束的性質を帶びた、いわゆる團体交渉権を有しない。但し、公務員又はその團体は、この政令の制限內において、個別的に又は團体的にその代表を通じて、苦情、意見、希望又は不満を表明し、且つ、これについて十分な話合をなし、証拠を提出することができるという意味において、國又は地方公共團体の当局と交渉する自由を否認されるものではない。
  2. 給與、服務等公務員の身分に関する事項に関して、從前國又は地方公共團体によつてとられたすべての措置については、この政令で定められた制限の趣旨に矛盾し、又は違反しない限り、引きつづき効力を有する。
  3. 現に繋属中の國又は地方公共團体を関係当事とするすべての斡旋、調停又は仲裁に関する手続は、中止される。爾后臨時人事委員会は、公務員の利益を保護する責任を有する機関となる。
第二條
  1. 公務員は、何人といえども、同盟罷業又は怠業的行爲をなし、その他國又は地方公共團体の業務の運営能率を阻害する爭議手段をとつてはならない。
  2. 公務員でありながら前項の規定に違反する行爲をしたは、國又は地方公共團体に対し、その保有する任命又は雇傭上の権利をもつて対抗することができない。
第三條
第二條第一項の規定に違反したは、これを一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

  1. この政令は、公布の日から、これを施行する。
  2. この政令は、昭和二十三年七月二十二日附內閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡にいう國家公務員法の改正等國会による立法が成立実施されるまで、その効力を有する。

內閣総理大臣 芦田  均

外務大臣   芦田  均

大藏大臣   北村德太郞

法務総裁   鈴木 義男

文部大臣   森戸 辰男

厚生大臣   竹田 儀一

農林大臣   永江 一夫

商工大臣   水谷長三郞

運輸大臣   岡田 勢一

逓信大臣   冨吉 榮二

労働大臣   加藤 勘十

建設大臣   一松 定吉


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。