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貴族院衆議院守衞長守衞番長及守衞服裝規則

提供:Wikisource
明治30年閣令第3号から転送)

貴族院衆議院守衞長守衞番長及守衞服裝規則左ノ通定ム

明治三十年一月十三日 內閣總理大臣伯爵松方正義

守衞長守衞番長及守衞服裝規則

第一條 守衞長守衞番長ノ服裝ヲ分チテ正裝略裝ノ二種トシ守衞ノ服裝ハ正裝ノミトス

第二條 正裝トハ正帽、正衣、正袴、手套及下襟ヲ用スルヲ云ヒ略裝トハ正帽、正衣、略袴、手套及下襟ヲ用スルヲ云フ

第三條 正裝ヲ用スル場合左ノ如シ

新年參賀
三大參賀及祭典參拜
叔位叔勳及之ニ均シキ場合
一般大禮服及通常禮服着用スヘキ場合

守衞ハ總テ務ノトキニ在テモ正裝ヲ用スヘシ

第四條 守衞長守衞番長ノ略裝ハ議會開會中及當直務ノ際用スヘシ

第五條 外套及覆面ハ雨雪ノ際又ハ防寒ノ爲メ、日覆ハ炎ノ際ニ用スヘシ但シ儀式祭典ノ場所及上官ノ室內又ハ議場、傍聽席ニ於テハ此ノ限ニアラス

第六條 靴ハ黑色革製ニ限ルモノトス

第七條 外套ヲ携帶スルニハ附屬品ヲ內ニ納メ適宜捲收シ兩端ヲ結束シ左肩ヨリ斜ニ右腋下ニ掛クルモノトス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。