閣令の整理に関する総理廳令
⦿総理廳令第一号
閣令の整理に関する総理廳令を次のように制定する。
昭和二十二年五月三日
內閣総理大臣 吉田 茂
第二條 各廳職員優遇令施行規則の一部を次のように改正する。
第一條、第三條及び第四條第五號を削除し、第十條を削る。
第五條中「內閣部內(樞密院、會計檢査院、行政裁判所、貴族院事務局、衆議院事務局及捕獲審檢所ヲ含ム)」を「內閣及総理廳部內」に改める。
第三條 位階令施行細則の一部を次のように改正する。
同令中「軍法會議及」、「軍法會議、」、「及犯罪卽決官廳」、「(卽決處分ヲ含ム以下之ニ同シ)」、「(卽決ノ言渡書ヲ含ム)」及び「又ハ第十一條」を削り、「宮內大臣」を「內閣総理大臣」に、「檢察官、領事官」を「檢察官及領事官」に、「宗秩寮總裁」を「內閣官房長官」に、「家督相續人、戶主又ハ家族」を「其ノ者ノ死亡當時同一戶籍ニ在リタル者」に改め、第十條を削除する。
第四條 勳章年金支給細則の一部を次のように改正する。
第二條中「功級若クハ」を削る。
第五條及び第六條乃至第八條を次のように改める。
第五條乃至第八條 削除
第九條中第一項を次のように改め、第三項を削る。
年金受領者カ死亡シタル爲年金受領ノ資格ヲ失ヒタルトキハ遺族又ハ親戚ヨリ最寄郵便局ヲ經テ貯金局ニ屆出ヘシ
第十條乃至第十六條を削除し、附錄及び附則第二項を削る。
第五條 勳章褫奪令施行細則の一部を次のように改正する。
第一號書式及び第三號書式中「功記、」並びに第二號書式中「又ハ功記」及び「若ハ功記」を削る。
附則
この命令は、公布の日から、これを施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。