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明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト爲ス

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原文

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朕菲德ヲ以テ大統ヲ承ケ祖宗ノ靈ニ誥ケテ萬機ノ政ヲ行フ茲ニ

先帝ノ定制ニ遵ヒ明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト爲ス主者施行セヨ

御名御璽

明治四十五年七月三十日

內閣總理大臣  侯爵西園寺公望

海 軍 大 臣  男爵齋 藤  實

遞 信 大 臣  伯爵林     董

司 法 大 臣     松田  正久

內 務 大 臣     原     敬

外 務 大 臣  子爵內田  康哉

農 商 務 大 臣  男爵牧野  伸顯

文 部 大 臣     長谷場純孝

大 藏 大 臣     山本  達雄

陸 軍 大 臣  男爵上原  勇作

JIS X 0208版

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朕菲徳ヲ以テ大統ヲ承ケ祖宗ノ靈ニ誥ケテ萬機ノ政ヲ行フ茲ニ

先帝ノ定制ニ遵ヒ明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト爲ス主者施行セヨ

御名御璽

明治四十五年七月三十日

内閣總理大臣  侯爵西園寺公望

海 軍 大 臣  男爵齋 藤  實

遞 信 大 臣  伯爵林     董

司 法 大 臣     松田  正久

内 務 大 臣     原     敬

外 務 大 臣  子爵内田  康哉

農 商 務 大 臣  男爵牧野  伸顯

文 部 大 臣     長谷場純孝

大 藏 大 臣     山本  達雄

陸 軍 大 臣  男爵上原  勇作

常用漢字版

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朕菲徳ヲ以テ大統ヲ承ケ祖宗ノ霊ニ誥ケテ万機ノ政ヲ行フ茲ニ

先帝ノ定制ニ遵ヒ明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス主者施行セヨ

御名御璽

明治四十五年七月三十日

内閣總理大臣  侯爵西園寺公望

海 軍 大 臣  男爵斎 藤  実

遞 信 大 臣  伯爵林     董

司 法 大 臣     松田  正久

内 務 大 臣     原     敬

外 務 大 臣  子爵内田  康哉

農 商 務 大 臣  男爵牧野  伸顕

文 部 大 臣     長谷場純孝

大 蔵 大 臣     山本  達雄

陸 軍 大 臣  男爵上原  勇作

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。