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日本渡航規則

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薩軍令第十二號

日本渡航規則左ノ通󠄃定ム

大正十年五月四日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

日本渡航規則

第一條 民政地域內ニ居住󠄃スル露國人ニシテ日本ニ旅󠄃行セムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ軍政部長ニ願出旅󠄃行證明書ヲ受クヘシ

一 本籍地、居住󠄃地、氏名、年齡

二 職󠄃

三 旅󠄃行目的

四 旅󠄃行地名

五 旅󠄃行日數

六 携帶金

前󠄃項願書ニハ最近󠄃撮影シタル本人ノ寫眞(手札形半󠄃身無臺紙)三葉ヲ添󠄃附スヘシ但シ父󠄃又󠄂ハ母ノ旅󠄃行證明書ニ併記スル五歲未滿ノ子ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第二條 旅󠄃行者旅󠄃行證明書ヲ受ケタル後三箇月以內ニ出發セサルトキハ旅󠄃行證明書ヲ返󠄄納󠄃スヘシ

第三條 旅󠄃行者歸著シタルトキハ五日以內ニ旅󠄃行證明書ヲ返󠄄納󠄃スヘシ

第四條 旅󠄃行證明書ヲ紛󠄃失シタルトキハ速󠄃ニ其ノ旨ヲ屆出ツヘシ之ヲ發見シタルトキ亦同シ

第五條 本令ノ規定ニ依ル願、屆及證明書ノ返󠄄納󠄃ハ所󠄃轄󠄅憲󠄆兵隊󠄄ヲ經由スヘシ

第六條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ六月以下ノ監󠄂禁又󠄂ハ二百圓以下ノ過󠄃料ニ處シ其ノ旅󠄃行證明書ヲ沒收ス

一 第一條ノ事項ヲ詐稱󠄄シ又󠄂ハ詐僞ノ所󠄃爲ヲ以テ證明書ノ下付ヲ受ケタル者

二 他人ノ氏名ヲ記載シタル旅󠄃行證明書ヲ使󠄃用シ又󠄂ハ之ヲ使󠄃用セシメ其ノ他不正ノ目的ヲ以テ證明書ヲ授受シタル者

三 旅󠄃行證明書ニ貼附シタル寫眞ヲ取替ヘ該證明書ヲ使󠄃用シ又󠄂ハ之ヲ使󠄃用セシメタル者

四 本令ニ依リ證明書ヲ返󠄄納󠄃スヘキ場合ニ之ヲ返󠄄納󠄃セスシテ使󠄃用シ又󠄂ハ事實ヲ僞リ旅󠄃行證明書紛󠄃失ノ屆出ヲ爲シタル者

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。