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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三章 投票

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Wikisource:政令日本国憲法の改正手続に関する法律施行令

第一節 投票所における投票

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(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第三十四条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第三十五条
市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(指定投票区の指定等)

第三十六条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第五項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であって、同項の規定により当該投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。
  2. 前項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区を変更したときも、同様とする。

(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)

第三十七条
  1. 指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第九十二条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合は、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
  2. 法第四十八条第五項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票であって、第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致されたものに係る第九十条第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務とする。
  3. 指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に係る第九十条、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。

(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)

第三十八条
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区(法第七十条の規定によって投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。

(指定投票区の投票の期日の特例)

第三十九条
指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定によって投票の期日を定めることができない。

(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)

第四十条
  1. 指定投票区について法第七十一条第一項の規定により投票の期日が定められた場合においては、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
  2. 指定関係投票区について法第七十一条第一項の規定により投票の期日が定められた場合においては、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。

(投票立会人の氏名等の通知)

第四十一条
市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(投票人名簿の送付)

第四十二条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、投票所を開く時刻までに、各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載した書類。次項及び第百十九条において同じ。)を送付しなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合には、投票所を開く時刻までに、指定投票区の投票管理者に、当該指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付しなければならない。

(投票所入場券及び到着番号札の交付)

第四十三条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、国民投票の期日前十五日に当たる日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
  2. 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において投票人に到着番号札を交付することができる。

(投票記載の場所の設備)

第四十四条
市町村の選挙管理委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。

(投票箱の構造)

第四十五条
投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部のふたに各々異なった二以上の錠を設けなければならない。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第四十六条
投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

(投票用紙の交付)

第四十七条
  1. 投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第六十七条第一項、第七十七条第三項及び第八十一条第六項において同じ。)と対照して確認した後に、これに投票用紙を交付しなければならない。
  2. 投票管理者は、第十条に規定する投票人名簿登録証明書(以下単に「投票人名簿登録証明書」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合においては、当該投票人名簿登録証明書を提出させなければならない。
  3. 投票管理者は、第八十四条第一項に規定する南極投票人証の交付を受けた投票人に投票用紙を交付すべき場合においては、当該南極投票人証を提出させなければならない。

(投票用紙の引換え)

第四十八条
投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。

(投票用紙の投入)

第四十九条
法第五十九条第一項に規定する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人が自ら投票箱に入れなければならない。

(点字投票)

第五十条
  1. 法第五十八条第二項の規定によって目が見えない者が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表で定める。
  2. 目が見えない投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票の投票用紙を交付しなければならない。

(投票人の宣言)

第五十一条
  1. 投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。この場合において、投票人が身体の故障又は文盲により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
  2. 前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。

(代理投票の仮投票)

第五十二条
  1. 投票管理者は、法第五十九条第一項の規定によって身体の故障又は文盲であることを理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。
  2. 前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
  3. 投票管理者は、第一項に規定する投票人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投票をさせなければならない。
  4. 前二項の場合においては、投票管理者は、法第五十九条第二項の規定により、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。

(投票用紙の返付)

第五十三条
投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第七十四条の規定によって退出を命ぜられた投票人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第五十四条
法第六十七条の規定によって投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、投票箱のふたを閉じ、かぎをかけた上、一のかぎは投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他のかぎは投票管理者が保管しなければならない。

(投票箱の持出しの禁止)

第五十五条
投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。

(磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿及び在外投票人名簿の送致方法)

第五十六条
投票管理者又は選挙管理委員会は、法第六十九条又は第七十条の規定により投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を送致する場合には、当該事項を記録した電磁的記録媒体を送付する方法によるものとする。

(投票に関する書類の保存)

第五十七条
投票に関する書類は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

(繰上投票の期日の告示及び通知)

第五十八条
  1. 都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定によって投票の期日を定めた場合においては、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、これを通知しなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

(繰延投票の期日の通知)

第五十九条
  1. 都道府県の選挙管理委員会は、法第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めた場合においては、関係のある数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
  3. 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。

第二節 期日前投票

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(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第六十条
法第六十条第一項の場合においては、第三十五条中「氏名」とあるのは「氏名並びにその者が職務を行うべき日」と、第四十一条中「名称」とあるのは「名称並びにその者の投票に立ち会うべき日」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第四十二条第一項中「投票所」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所」と、「各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る投票人名簿又はその」とあるのは「投票管理者に、投票人名簿の」と、第四十三条第二項、第四十四条第四十六条及び第五十三条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第五十四条中「投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)」とあるのは「投票管理者の指定した投票立会人」と、「保管し」とあるのは「封印をし」と、第五十五条中「開票管理者」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない」とする。

(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第六十一条
投票人は、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

(期日前投票における投票録)

第六十二条
期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(期日前投票における投票箱のかぎの送致)

第六十三条
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定によって投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。)を送致する場合においては、併せて第六十条の規定により読み替えて適用される第五十四条の規定によって封印をしたかぎを送致しなければならない。

第三節 不在者投票

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(投票用紙及び投票用封筒の請求)

第六十四条
  1. 国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条に規定する有料老人ホームをいう。以下この節において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下この節において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設及び同条第二十二項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。以下この節において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この節において同じ。)、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この節において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院において投票をしようとするものは、国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
  2. 国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
  3. 点字によって投票をしようとする投票人は、前二項の請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
  4. 第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。以下この節において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。以下この節において同じ。)、少年院の長、少年鑑別所の長又は婦人補導院の長(これらの者が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において同じ。)は、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院にあるべき投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもって同項の請求及び申立て並びに前項の申立てをすることができる。
  5. 船員(投票人名簿登録証明書の交付を受けている船員(船員法第一条に規定する船員をいう。)をいう。第八十三条を除き、以下この節において同じ。)が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は船員に代わって船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が前項の規定による請求をする場合においては、第一項の選挙管理委員会の委員長に当該船員の投票人名簿登録証明書を提示し、又は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該船員の投票人名簿登録証明書を提出しなければならない。
  6. 第八十四条第一項に規定する南極投票人証の交付を受けた投票人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該投票人に代わって船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が第四項の規定による請求をする場合においては、第一項の選挙管理委員会の委員長に当該投票人の南極投票人証を提示し、又は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該投票人の南極投票人証を提出しなければならない。

(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)

第六十五条
  1. 船員は、国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合においては、前条の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書を提出し、及び船員手帳を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
  2. 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「投票人」とあるのは「船員」と、「前二項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「あるべき投票人の依頼があった」とあるのは「あるべき船員で、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において投票をしようとするものの依頼があった」と、「投票人に」とあるのは「船員に」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「文書をもって」とあるのは「文書により、投票人名簿登録証明書(船長又はその代理人以外の第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあっては、投票人名簿登録証明書及び船員手帳)を提示して、」と、「同項」とあるのは「次条第一項」と、「申立て並びに前項」とあるのは「同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第六十六条
第六十四条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第六十条第一項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)

第六十七条
  1. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十四条第一項、第二項又は第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類。以下同じ。)を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第六十四条第一項又は第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合にあっては、当該国民投票の期日前十五日に当たる日の翌日(郵便等をもって発送するときは、国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、第一号及び第三号に掲げる措置をとるときは、その投票人が船員である場合にあっては当該船員の投票人名簿登録証明書に、その投票人が第八十四条第一項に規定する南極投票人証の交付を受けた者である場合にあっては当該投票人の南極投票人証に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
    一 第六十四条第一項の規定によって請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。
    二 第六十四条第二項の規定によって請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付する。
    三 第六十四条第四項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
  2. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号の措置をとる場合においては、当該投票人について、氏名及び生年月日(当該投票人が、船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、投票人に交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。
  3. 第一項の場合において、第六十四条第三項又は第四項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
  4. 第一項第三号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)

第六十八条
  1. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、国民投票である旨及び当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名を記入するとともに、第二号に掲げる措置をとるときは、当該船員の投票人名簿登録証明書に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
    一 第六十五条第一項の規定によって請求を受けた場合にあっては、船員に直接に交付する。
    二 第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
  2. 前項の場合において、第六十五条第二項において準用する第六十四条第三項又は第四項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
  3. 第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。

(不在者投票管理者)

第六十九条
  1. 法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し又は居住する地の市町村(当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村を除く。)の選挙管理委員会の委員長とする。
  2. 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者で、第六十四条第一項の規定による請求をしたもの(第七十二条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
  3. 国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
  4. 次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
    一 総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの 当該船舶の船長
    二 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者(これらの者で、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項の規定による請求をしたものを除く。) 当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長
    三 刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置されている者 当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者
    四 少年院に収容されている者又は少年鑑別所に収容されている者 当該少年院の長又は少年鑑別所の長
    五 婦人補導院に収容されている者 当該婦人補導院の長
  5. 法第六十一条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この節において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
  6. 法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する船舶の船長とする。
  7. 法第六十一条第八項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この節において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
  8. 第四項第一号若しくは第六項の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長若しくは労災リハビリテーション作業所の長、第五項の特定国外派遣組織の長又は前項の南極地域調査組織の長は、外国人である場合においては、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
  9. 第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、船員法第二十条の規定によって船長の職務を行うべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、婦人補導院の長、特定国外派遣組織の長若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。

(投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)

第七十条
  1. 第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人(前条第四項第一号及び第三号から第五号までに掲げる者を除く。)は、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
  2. 第六十八条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
  3. 前二項の場合においては、不在者投票管理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。
  4. 第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
  5. 第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
  6. 第四十四条の規定は、第一項又は第二項の規定による投票について準用する。

(投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)

第七十一条
  1. 第六十七条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
  2. 第六十七条第二項の規定によって不在者投票証明書の交付を受けた投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、国民投票の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をすることができる。
  3. 第四十四条及び前条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による投票について準用する。

(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)

第七十二条
  1. 第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第六十九条第四項各号に掲げる者は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第二項又は第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
  2. 不在者投票管理者は、前項の場合において投票人が第六十四条第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。
  3. 第七十条第三項の規定は、前二項の規定による投票について準用する。
  4. 第四十四条並びに第七十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による投票について準用する。

(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)

第七十三条
法第六十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者については、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「両下肢等の障害」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあっては一級若しくは二級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあっては一級若しくは三級、免疫若しくは肝臓の障害にあっては一級から三級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第七十五条第一項第一号において「中核市」という。)の長が書面により証明した者
二 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者については、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあっては恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては同表の特別項症から第三項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者については、同法第十二条第三項の被保険者証に要介護状態区分が要介護五である者として記載されている者

(国民投票郵便等投票証明書)

第七十四条
  1. 法第六十一条第二項に規定する投票人は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名(点字によるものを除く。以下同じ。)をした文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨の証明書(以下「国民投票郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
  2. 法第六十一条第二項に規定する投票人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
  3. 第一項の文書には、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
    一 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者 同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第一号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
    二 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者 同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第二号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
    三 介護保険法第七条第三項に規定する要介護者 同法第十二条第三項の被保険者証
  4. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第二項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって交付しなければならない。
  5. 前各項に規定するもののほか、国民投票郵便等投票証明書の有効期間その他国民投票郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等)

第七十五条
  1. 法第六十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
    一 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者であって、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者
    二 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者であって、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
  2. 法第六十一条第三項に規定する投票人は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨を国民投票郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。
  3. 前項の文書には、国民投票郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる投票人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。
    一 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者 同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第一項第一号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
    二 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者 同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第一項第二号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
  4. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第三項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の国民投票郵便等投票証明書に同項に規定する投票人に該当する旨の記載をしなければならない。
  5. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による記載をした場合においては、第二項の規定による申請をした者に対して、当該国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)

第七十六条
  1. 前条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人は、同項の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者一人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第二項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。
  2. 前項の文書には、国民投票郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び国民投票の投票権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
  3. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による届出があったときは、当該届出をした者の国民投票郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなければならない。
  4. 前三項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第七十七条
  1. 法第六十一条第二項に規定する投票人は、第六十四条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、かつ、国民投票郵便等投票証明書を提出し、又は選挙郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
  2. 第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている投票人(同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該投票人の署名に代えて、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
  3. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が法第六十一条第二項又は第三項に規定する投票人に該当すると認めたときは、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入しなければならない。

(郵便等による不在者投票の方法)

第七十八条
前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第八十八条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)

第七十九条
第七十七条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けているもの又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、当該国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

(特定国外派遣組織)

第八十条
  1. 法第六十一条第五項に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第一項において「国外派遣期間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第六十一条第四項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。
    一 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
    二 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊
    三 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第九号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)
    四 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第一条に規定する国際緊急援助隊
  2. 前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。

(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)

第八十一条
  1. 特定国外派遣組織に属する投票人(以下この条及び第百四十四条第二項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合においては、国民投票の期日前五日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者。以下この条において単に「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第六十一条第四項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
  2. 点字によって投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
  3. 船員である特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合においては、当該特定国外派遣組織の長に、投票人名簿登録証明書を提示しなければならない。
  4. 第一項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合においては、自ら又はその代理人によって、国民投票の期日前三日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。
  5. 第二項の規定による申立て又は第三項の規定による投票人名簿登録証明書の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て又は当該投票人名簿登録証明書の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合においては、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあった旨を申し立て、又は当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書を提示しなければならない。
  6. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、投票人名簿又はその抄本と対照して、当該特定国外派遣隊員が国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合にあっては、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第四項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
  7. 前項の場合において、第二項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
  8. 特定国外派遣組織の長の代理人が第六項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合においては、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。
  9. 第六項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。
  10. 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
  11. 第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
  12. 特定国外派遣組織の長は、第十項の規定による投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第七十条第三項の規定によって投票に立ち会った者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
  13. 特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかった投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書を提示しなければならない。
  14. 次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。この場合において、この条の規定の適用については、第一項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合においては、国民投票」とあるのは「国民投票」と、「当該特定国外派遣組織の国外派遣期間」とあるのは「当該特定国外派遣隊員が第十四項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第四項中「当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第十四項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第九項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。
    一 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
    二 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
    三 国際緊急援助隊の派遣に関する法律

(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)

第八十二条
1 船員は、法第六十一条第七項に規定する船舶(以下この条及び次条において「指定船舶」という。)に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合においては、当該指定船舶の船長(当該船長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、船員法第二十条の規定によって当該船長の職務を行うべき者)で第六十九条第六項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び次条において単に「船長」という。)に対し、投票人名簿登録証明書を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶内で法第六十一条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合においては、自ら又はその代理人によって、法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶の名称及び当該指定船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の投票人名簿登録証明書を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3 前項の投票送信用紙は、賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載する部分(以下この条において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この条において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。
4 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定によって投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合においては、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨並びに当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、国民投票である旨及び指定船舶の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数及びそれらを交付した年月日を表示し、船員の投票人名簿登録証明書にはその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。
5 船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合においては、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。
6 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十一項に規定するファクシミリ装置を設置した場合においては、速やかにそのファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。
7 第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合を除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十項において準用する第七十条第三項の規定によって投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、前項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその投票人名簿登録証明書を提出させなければならない。
8 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、投票人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、その氏名、住所及び投票人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を、それぞれ記載し、これを第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
9 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを船長に提出しなければならない。
10 第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条市町村の選挙管理委員会船長
投票所において投票人が投票の記載をする場所法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する場所
投票用紙投票送信用紙
第七十条第三項前二項第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項第一項又は第二項第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名投票人の氏名、住所、投票人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合にあっては、その氏名、住所及び投票人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)
提出させなければ第八十二条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
11 第八項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
12 第八項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
13 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第八項の規定により送信された投票を第十一項のファクシミリ装置により受信した場合においては、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面にはり付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
14 第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶の船員で第一項の規定による申出をしたものがすべて本邦に帰った場合においては、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第七項の規定により提出を受けた投票人名簿登録証明書、第九項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第一項の規定による申出をした船員に交付しなかった投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員の投票人名簿登録証明書を提示しなければならない。
15 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の投票人名簿登録証明書の提示を受けた場合においては、当該投票人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。
16 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合においては、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。

(選挙人名簿登録証明書を有する船員の不在者投票の特例)

第八十三条
1 選挙人名簿登録証明書を有する船員(船員法第一条に規定する船員をいう。以下この条において同じ。)で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものは、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日までの間において、指定船舶に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合においては、当該指定船舶の船長に対し、当該選挙人名簿登録証明書を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶内で法第六十一条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2 前項に規定する船員は、同項の規定による申出をしようとする場合においては、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨を申し立てなければならない。
3 前条第二項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は、第一項の規定による申出をした船員の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第二項前項次条第一項
投票人名簿登録証明書選挙人名簿登録証明書
前条第四項投票人名簿の選挙人名簿の
投票人名簿登録証明書選挙人名簿登録証明書
前条第七項第一項の次条第一項の
第十項次条第四項
投票人名簿登録証明書を提出させ選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに国民投票である旨並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入し
前条第八項投票人名簿登録証明書選挙人名簿登録証明書
前条第十四項投票送信用紙等受渡簿、第七項の規定により提出を受けた投票人名簿登録証明書投票送信用紙等受渡簿
投票人名簿登録証明書を選挙人名簿登録証明書を
前条第十五項投票人名簿登録証明書選挙人名簿登録証明書
4 第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する前条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条市町村の選挙管理委員会船長
投票所において投票人が投票の記載をする場所法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する場所
投票用紙投票送信用紙
第七十条第三項前二項第八十三条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項第一項又は第二項第八十三条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名投票人の氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合にあっては、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)
提出させなければ第八十三条第三項において準用する第八十二条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ

(南極投票人証)

第八十四条
  1. 南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、投票人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が当該市町村の投票人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条及び次条において「南極投票人証」という。)の交付を申請することができる。
  2. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした投票人に対して南極投票人証を交付しなければならない。
  3. 前二項に規定するもののほか、南極投票人証の有効期間その他南極投票人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(南極調査員の不在者投票の特例)

第八十五条
1 南極調査員(前条第一項に規定する投票人をいう。以下この条、次条及び第百四十四条第一項において同じ。)で、南極投票人証又は投票人名簿登録証明書の交付を受けているものは、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合においては、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び次条において単に「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極投票人証(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該投票人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第六十一条第八項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条及び次条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合においては、自ら又はその代理人によって、法第六十一条第八項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条及び次条において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の南極投票人証を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3 第八十二条第三項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は、法第六十一条第八項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十二条第三項前項第八十五条第二項
第八十二条第四項指定市町村南極投票指定市町村
第二項第八十五条第二項
船員南極調査員
船長南極地域調査組織の長
指定船舶の航海予定期間南極地域調査組織の南極調査期間
投票人名簿登録証明書南極投票人証
第八十二条第五項船長南極地域調査組織の長
第八十二条第六項指定市町村南極投票指定市町村
船長南極地域調査組織の長
第八十二条第七項船長南極地域調査組織の長
指定船舶の航海の期間中南極地域調査組織の南極調査期間中
第一項の第八十五条第一項の
船員南極調査員
当該指定船舶の名称法第六十一条第八項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第十項第八十五条第四項
投票人名簿登録証明書南極投票人証
第八十二条第八項船員は南極調査員は
船長の管理する場所法第六十一条第八項各号に定める場所
、投票人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、その氏名、住所及び投票人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)
指定市町村南極投票指定市町村
第二項第八十五条第二項
第八十二条第九項船員南極調査員
船長南極地域調査組織の長
第八十二条第十一項指定市町村南極投票指定市町村
第八十二条第十三項指定市町村南極投票指定市町村
船員南極調査員
第八十二条第十四項船長南極地域調査組織の長
指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶の船員で第一項の規定による申出をしたものがすべて南極地域調査組織がその業務を終了して
投票人名簿登録証明書、南極投票人証、
指定市町村南極投票指定市町村
、第一項、第八十五条第一項
船員に南極調査員に
船員の投票人名簿登録証明書南極調査員の南極投票人証
第八十二条第十五項指定市町村南極投票指定市町村
船員南極調査員
投票人名簿登録証明書南極投票人証
第八十二条第十六項指定市町村南極投票指定市町村
船員南極調査員
4 第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第八十二条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条市町村の選挙管理委員会南極地域調査組織の長
投票所において投票人が投票の記載をする場所法第六十一条第八項各号に定める場所
投票用紙投票送信用紙
第七十条第三項前二項第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項第一項又は第二項第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名投票人の氏名、住所及び南極投票人証の交付年月日
提出させなければ第八十五条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ

(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を有する南極調査員の不在者投票の特例)

第八十六条
1 南極調査員で、南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けているもののうち、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものは、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日までの間、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合においては、当該南極地域調査組織の長に対し、当該南極選挙人証(当該南極調査員が選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第六十一条第八項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2 第八十三条第二項の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「船員」とあるのは「南極調査員」と、「選挙人名簿登録証明書」とあるのは「南極選挙人証」と読み替えるものとする。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定による申出を受けた南極地域調査組織の長の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「南極投票人証」とあるのは「南極選挙人証」と読み替えるものとする。
4 第八十二条第三項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は、第一項の規定による申出をした南極調査員の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十二条第三項前項第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項
第八十二条第四項指定市町村南極投票指定市町村
第二項第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項
船員南極調査員
投票人名簿の選挙人名簿の
船長南極地域調査組織の長
指定船舶の航海予定期間南極地域調査組織の南極調査間
投票人名簿登録証明書南極選挙人証
第八十二条第五項船長南極地域調査組織の長
第八十二条第六項指定市町村南極投票指定市町村
船長南極地域調査組織の長
第八十二条第七項船長南極地域調査組織の長
指定船舶の航海の期間中南極地域調査組織の南極調査期間中
第一項の第八十六条第一項の
船員南極調査員
当該指定船舶の名称法第六十一条第八項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第十項第八十六条第五項
投票人名簿登録証明書を提出させ南極選挙人証を提示させ、これに国民投票である旨並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を南極調査員に交付した旨を記入し
第八十二条第八項船員は南極調査員は
船長の管理する場所法第六十一条第八項各号に定める場所
、投票人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、その氏名、住所及び投票人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)及び南極選挙人証の交付年月日
指定市町村南極投票指定市町村
第二項第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項
第八十二条第九項船員南極調査員
船長南極地域調査組織の長
第八十二条第十一項指定市町村南極投票指定市町村
第八十二条第十三項指定市町村南極投票指定市町村
船員南極調査員
第八十二条第十四項船長南極地域調査組織の長
指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶の船員で第一項の規定による申出をしたものがすべて南極地域調査組織がその業務を終了して
投票送信用紙等受渡簿、第七項の規定により提出を受けた投票人名簿登録証明書投票送信用紙等受渡簿
指定市町村南極投票指定市町村
、第一項、第八十六条第一項
船員に南極調査員に
船員の投票人名簿登録証明書南極調査員の南極選挙人証
第八十二条第十五項指定市町村南極投票指定市町村
船員南極調査員
投票人名簿登録証明書南極選挙人証
第八十二条第十六項指定市町村南極投票指定市町村
船員南極調査員
5 第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第八十二条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条市町村の選挙管理委員会南極地域調査組織の長
投票所において投票人が投票の記載をする場所法第六十一条第八項各号に定める場所
投票用紙投票送信用紙
第七十条第三項前二項第八十六条第四項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項第一項又は第二項第八十六条第四項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名投票人の氏名、住所及び南極選挙人証の交付年月日
提出させなければ第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ

(憲法改正案等の掲示をする不在者投票管理者)

第八十七条
法第六十五条第二項に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、市町村の選挙管理委員会の委員長(法第七十一条第一項の規定による投票及び国民投票の一部無効による再投票にあっては、その全部又は一部の区域が当該投票を行う区域に含まれる市町村の選挙管理委員会の委員長)とする。

(不在者投票の送致)

第八十八条
  1. 不在者投票管理者は、第七十条から第七十二条までの規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第七十条第三項(第七十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、第七十二条第三項において準用する第七十条第三項の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
    一 第七十条及び第七十二条の規定によって投票を受け取った場合 投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
    二 第七十一条の規定によって投票を受け取った場合(次号に掲げる場合を除く。) 投票人が属する投票区の投票管理者
    三 第七十一条の規定によって投票を受け取った場合であって、当該投票をした投票人が属する投票区が指定関係投票区であるとき 投票人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
  2. 投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七十八条第八十一条第十二項、第八十二条第十三項(第八十三条第三項、第八十五条第三項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)又は前項第一号の規定によって投票の送付又は送致を受けた場合においては、直ちに投票及び不在者投票証明書を投票人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致しなければならない。

(不在者投票に関する調書)

第八十九条
  1. 投票人が登録されている投票人名簿又は在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第六十四条第六十七条第七十一条第七十七条第八十一条第四項から第七項まで及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外投票人名簿に登録されている投票人の不在者投票(第四項において「在外投票人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。
  3. 指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。
  4. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外投票人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外投票人の不在者投票に関する調書を指定在外投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。
  5. 第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。

(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)

第九十条
投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外投票区である指定関係投票区を除く。)の投票管理者を除く。次条及び第九十三条において同じ。)は、投票所を閉じる時刻までに第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。

(不在者投票の受理不受理等の決定)

第九十一条
  1. 投票管理者は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定によって保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
  2. 投票管理者は、前項の規定によって受理の決定を受けた投票で第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項、第八十三条第四項、第八十五条第四項又は第八十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合においては、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
  3. 投票管理者は、第一項の規定によって受理の決定を受け、かつ、前項の規定によって拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第六十一条第七項又は第八項の規定による投票については、更に第八十二条第十二項(第八十三条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
  4. 投票管理者は、第一項の規定によって受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。

(不在者投票の投票用紙の返還等)

第九十二条
  1. 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定によって交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所においては、使用することができない。
  2. 投票人は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定によって不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒(第六十七条第二項の規定によって交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書とする。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第五十五条又は第六十条第一項の規定による投票をすることができるものとし、その投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)

第九十三条
投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。

第四節 在外投票

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(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第九十四条
  1. 投票人は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第百四十三条第三項において同じ。)に対して、文書により、在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証を提示し、及び第九十六条に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
  2. 点字によって投票をしようとする投票人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
  3. 在外公館の長は、第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、在外選挙人証の提示を受けた場合にあっては、当該投票人の在外選挙人証に国民投票である旨、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。
  4. 前項の場合において、第二項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした投票人に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

(在外公館等における在外投票の方法)

第九十五条
  1. 前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第六十二条第一項第一号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。
  2. 前項の場合においては、在外公館の長は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。
  3. 第一項の場合において、在外公館の長は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
  4. 第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
  5. 第四十四条の規定は、第一項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において投票人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。

(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)

第九十六条
法第六十二条第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。
一 旅券
二 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)

(在外公館等投票記載場所の指定等)

第九十七条
  1. 在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。
  2. 在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。
  3. 法第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。

(在外公館等における在外投票の送致)

第九十八条
  1. 在外公館の長は、第九十五条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
  2. 前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(在外公館等における在外投票に関する調書)

第九十九条
  1. 在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第九十四条第九十五条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
  2. 在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。

(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)

第百条
  1. 前条第二項に規定する調書は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、総務大臣において保存しなければならない。
  2. 法第六十二条第一項第一号の規定による投票に関する書類(第九十八条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを除く。)は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、在外公館の長において保存しなければならない。

(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第百一条
  1. 投票人は、法第六十二条第一項第二号の規定により投票をしようとする場合においては、国民投票の期日前四日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって、かつ、在外投票人証又は在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
  2. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合において、在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)と対照して、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において中央選挙管理会が定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、当該投票人の在外投票人証に投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入し、又は在外選挙人証に国民投票である旨並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入しなければならない。

(郵便等による在外投票の方法及び送致)

第百二条
  1. 前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する指定在外投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。
  2. 前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

第百三条
1 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十二条第一項各投票区指定在外投票区
投票区の区域指定在外投票区
投票人名簿在外投票人名簿
第二十条第二項第三十三条第二項
書類。次項及び第百十九条において同じ。書類
第四十七条第一項投票人名簿在外投票人名簿
第二十条第二項第三十三条第二項
第六十七条第一項、第七十七条第三項及び第八十一条第六項第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十七条第一項
ならないならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証を提出させ、又は在外選挙人証に国民投票である旨及び投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない
第六十条第四十二条第一項第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十二条第一項
期日前投票所を期日前投票所(法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定したものに限る。)を
各投票区指定在外投票区
投票区の区域指定在外投票区
投票人名簿在外投票人名簿
第六十一条同項各号法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十四条第一項投票人名簿在外投票人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条に規定する有料老人ホームをいう。以下この節において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下この節において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設及び同条第二十二項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。以下この節において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この節において同じ。)、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この節において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院において投票をしようとするものはものは
もってもって、かつ、在外投票人証又は在外選挙人証を提示して
第六十四条第二項投票人名簿在外投票人名簿
直接に在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証を提示して、直接に
第六十六条第六十条第一項各号第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十七条第一項投票人名簿又は在外投票人名簿又は
第六十条第一項各号第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
を記入し、及び在外投票人名簿に登録されている投票人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その投票人が船員である場合にあっては当該船員の投票人名簿登録証明書に、その投票人が第八十四条第一項に規定する南極投票人証の交付を受けた者である場合にあっては当該投票人の南極投票人証に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨当該投票人の在外投票人証に投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日を記入し、又は在外選挙人証に国民投票である旨並びに投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
第六十九条第一項及び第三項投票人名簿在外投票人名簿
第七十条第一項投票人名簿在外投票人名簿
不在者投票証明書の入っている封筒を提出し在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証を提示し
投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書投票用封筒
第七十一条第一項投票人名簿在外投票人名簿
第七十一条第二項第六十七条第二項第六十七条第一項第一号
不在者投票証明書の投票用紙及び投票用封筒の
投票人名簿在外投票人名簿
不在者投票証明書を提出し在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証を提示し
第八十八条第一項これを不在者投票証明書とともにこれを
第八十八条第一項第一号投票人名簿在外投票人名簿
第八十八条第一項第二号投票区指定在外投票区
第八十八条第二項投票人名簿在外投票人名簿
投票及び不在者投票証明書をこれを
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)指定在外投票区の投票管理者
第九十条投票及び不在者投票証明書投票
第九十二条第二項ときは、そのときは、法第五十五条の規定による投票をしようとする場合にあっては当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする場合にあっては法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとする場合にあっては在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとする場合にあっては当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第六十七条第二項の規定によって交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書とする。以下この項において同じ。)を投票管理者に返してを返して
又は第六十条第一項、第六十条第一項又は第六十二条第一項
第百四十五条第一項第一号請求請求(当該請求に併せてする第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第一項又は第二項の規定による在外投票人証の提示若しくは提出又は在外選挙人証の提示を含む。)
第百四十五条第一項第三号同項第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十条第一項
不在者投票証明書の提出在外投票人証の提出又は在外選挙人証の提示
第百四十五条第一項第六号第七十一条第二項第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十一条第二項
不在者投票証明書の提出(当該提出在外投票人証の提出又は在外選挙人証の提示(当該提出又は提示
2 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項、第六十四条第四項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第四項、第七十二条第一項並びに第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。
3 市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により期日前投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)

第百四条
  1. 第百一条第二項の規定によって交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用することができない。
  2. 投票人は、第百一条第二項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第六十二条第一項第二号の規定による投票をしなかったときは、法第五十五条の規定による投票をしようとする場合にあっては当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする場合にあっては法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に、法第六十一条第一項の規定による投票をしようとする場合にあっては当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとする場合にあっては在外公館の長に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第五十五条、第六十条第一項、第六十一条第一項又は第六十二条第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、その投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

(在外公館の長等に対する在外投票に係る投票用紙等の交付手続等)

第百五条
  1. 総務大臣は、憲法改正案に係る国民投票ごとに、法第六十二条第一項の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。
  2. 前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあっては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあっては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。

(在外投票に関する調書)

第百六条
  1. 投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第九十八条第百一条第百二条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。
  3. 指定在外投票区の投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

(送致を受けた在外投票の措置)

第百七条
第九十条第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第九十条中「第八十八条の規定」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定」と、「投票及び不在者投票証明書」とあるのは「投票」と、第九十一条第二項中「第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項、第八十三条第四項、第八十五条第四項又は第八十六条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十五条第四項」と、第九十三条中「第八十八条の規定」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定」と読み替えるものとする。