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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令

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制定文

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内閣は、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第二十条第二項、第二十一条第三項、第二十二条第二項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第三項、第三十六条第一項から第三項まで、第四十条第一項、第四十六条、第四十八条第五項、第五十六条第三項、第五十八条第二項、第六十条第四項、第六十一条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十五条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条、第百四十二条第二項、第百四十三条並びに第百四十七条並びに附則第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 投票人名簿

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(投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)

第一条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の規定により投票人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
  2. 市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該投票人名簿に記録されている事項が当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会によって国民投票に関する事務を委嘱された職員を含む。)以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該投票人名簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(投票人名簿の記載事項)

第二条
投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載(法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
一 投票人が当該市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(第八十三条及び第八十六条第一項において単に「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けている船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいう。第十条第一項から第三項まで、第四十七条第二項及び第百四十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その旨
二 投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書(第七十七条第一項及び第二項並びに第七十九条において「選挙郵便等投票証明書」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨
三 投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証(第八十六条において単に「南極選挙人証」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨

(登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村)

第三条
国民投票の投票権を有する者が、登録基準日(法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下同じ。)に転出届(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の規定による届出をいう。)をし、同日に他の市町村に転入届(同法第二十二条の規定による届出をいう。)をしたこと等により登録基準日において二以上の市町村の住民基本台帳に記録されている場合における当該者の法第二十三条の規定による登録は、最後に住民基本台帳に記録された市町村の選挙管理委員会において行う。

(投票人名簿の被登録資格の調査等)

第四条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票人名簿の登録に当たって、投票人名簿に登録しようとする者の投票人名簿に登録される資格(以下この条において「被登録資格」という。)について調査するものとし、被登録資格を有することについて確認が得られない者を投票人名簿に登録してはならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四章の選挙人名簿をいう。)に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。
  3. 市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の被登録資格に関する情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。この場合において、照会を受けた市町村長は、直ちに回答しなければならない。
  4. 市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

(登録日等の告示)

第五条
  1. 中央選挙管理会は、あらかじめ、法第二十三条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
  2. 中央選挙管理会は、あらかじめ、投票人名簿について法第二十四条第一項の規定による縦覧に供する期間を定め、これを告示しなければならない。

(縦覧用書面の写しの閲覧)

第六条
市町村の選挙管理委員会は、法第二十四条第一項の規定により、投票人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するときは、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において投票人に閲覧させるように努めなければならない。

(表示に係る通知)

第七条
市町村の選挙管理委員会は、法第五条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る者が当該市町村の投票人名簿に登録されていない者(法第四条の規定により投票権を有しない者であったため投票人名簿に登録されなかった者を除く。)であって登録基準日以後に当該市町村の住民基本台帳に記録されたものであるときは、直ちに当該通知の内容を当該通知に係る者の転入前市町村(当該市町村の住民基本台帳に記録される前において直近に住民基本台帳に記録されていた市町村をいう。第九条において同じ。)の選挙管理委員会に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会がこの条の規定による通知を受けた場合も、同様とする。

(表示の消除)

第八条
市町村の選挙管理委員会は、法第二十八条第一項の規定による表示をされた者が投票人名簿に登録される資格を有するに至ったことを知った場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。

(登録の抹消に係る通知)

第九条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知った場合において、当該者が当該市町村の投票人名簿に登録されていない者(法第四条の規定により投票権を有しない者であったため投票人名簿に登録されなかった者を除く。)であって登録基準日以後に当該市町村の住民基本台帳に記録されたものであるときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会がこの項の規定による通知を受けた場合も、同様とする。
  2. 市町村の選挙管理委員会は、登録基準日に当該市町村の住民基本台帳に記録された者を投票人名簿に登録したときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(投票人名簿登録証明書)

第十条
  1. 投票人名簿に登録された船員は、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書の交付を申請することができる。
  2. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該船員に対して投票人名簿登録証明書を交付しなければならない。
  3. 投票人名簿登録証明書の交付を受けた者は、国民投票の期日までに船員でなくなった場合には、直ちに当該投票人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
  4. 第一項及び第二項に規定するもののほか、投票人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(投票人名簿の移送又は引継ぎ等)

第十一条
公職選挙法施行令第十九条第二十一条第一項及び第二十二条の規定は、投票人名簿の移送又は引継ぎ、投票人名簿の再調製及び投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第二十条第二項」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、同条第二項中「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第二十条第二項」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条」と、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第二項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条」と読み替えるものとする。

第二章 在外投票人名簿

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(在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)

第十二条
第一条の規定は、法第三十三条第二項の規定により在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準について準用する。

(在外投票人名簿の記載事項)

第十三条
在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍、性別及び生年月日のほか、投票人が在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第三項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)を交付されている者である場合にあっては、その旨の記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。

(指定在外投票区の指定等)

第十四条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。以下同じ。)を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(在外投票人名簿の登録の申請の手続)

第十五条
  1. 在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をする者をいう。以下この章において同じ。)は、同項の申請をする場合においては、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(同条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。次項本文を除き、以下この章並びに第百四十四条第五項及び第六項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十一条の規定により旅券を返納したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外投票人名簿登録申請者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))を提示しなければならない。
  2. 在外投票人名簿登録申請者は、法第三十六条第一項の申請をする場合においては、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示しなければならない。ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により領事官に住所に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。
  3. 法第三十六条第三項の規定による在外投票人名簿の登録の申請書の送付は、当該在外投票人名簿登録申請者(同条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。

(在外投票人名簿の登録の申請の変更)

第十六条
  1. 在外投票人名簿登録申請者は、申請の日(法第三十四条第一項に規定する申請の時の属する日をいう。)後登録基準日までの間に、次に掲げる場合に該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を法第三十六条第一項の規定による申請書を提出した領事官に届け出なければならない。
    一 日本の国籍を失った場合
    二 当該在外投票人名簿登録申請者の住所として法第三十六条第一項の規定による申請書に記載された住所を変更した場合
    三 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
  2. 前項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があったときは、当該在外投票人名簿登録申請者の法第三十六条第一項の申請は、取り下げられたものとみなす。
  3. 第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。
  4. 領事官は、第一項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、直ちに、当該届出書を、外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿登録申請者の法第三十六条第一項の規定による申請書を送付した市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

(在外投票人名簿の被登録資格の調査等)

第十七条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の登録に当たって、在外投票人名簿に登録しようとする者の在外投票人名簿に登録される資格(以下この条において「被登録資格」という。)について調査するものとし、被登録資格を有することについて確認が得られない者を在外投票人名簿に登録してはならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。第五項及び第二十条において同じ。)に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。
  3. 市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の被登録資格に関する情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。この場合において、照会を受けた市町村長は、直ちに回答しなければならない。
  4. 領事官は、必要に応じ、在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の被登録資格につき調査しなければならない。
  5. 在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)は、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、被登録資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。

(在外投票人名簿の登録日)

第十八条
  1. 中央選挙管理会は、あらかじめ、法第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
  2. 前項の規定により中央選挙管理会が法第三十七条第一項第一号に掲げる者の登録を行う日を定めようとするときは、その日は、登録基準日又はその翌日でなければならない。

(在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知)

第十九条
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)を在外投票人名簿に登録しなかったときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣及び同条第三項の規定により当該在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿の登録の申請書を送付した領事官(第二十九条において「経由領事官」という。)を経由して当該在外投票人名簿登録申請者に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)

第二十条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録されなかった場合において当該市町村の在外投票人名簿に登録されたときは、その者に在外投票人証を交付しなければならない。

(在外投票人証の記載事項等)

第二十一条
  1. 法第三十七条第三項に規定する在外投票人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
    一 投票人の氏名及び生年月日
    二 投票人の国外における住所
    三 その他総務省令で定める事項
  2. 投票人は、国民投票の期日までに在外投票人証の記載事項に変更が生じたときは、在外投票人証を添えて、当該投票人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外投票人証に変更に係る事項の記載を受けることができる。
  3. 前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外投票人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が投票人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
  4. 第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該投票人の登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
  5. 第十七条第四項及び第五項の規定は、第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第四項中「在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の被登録資格」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出の内容」と、同条第五項中「在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出をする者」と、「被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
  6. 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外投票人証に変更に係る事項を記載した場合においては、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもって、第二項の規定による届出をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び第四項の規定により届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。
  7. 前各項に規定するもののほか、在外投票人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(在外投票人証の再交付)

第二十二条
  1. 投票人は、国民投票の期日までに次の各号のいずれかに該当する場合には、当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。
    一 在外投票人証を亡失し、又は滅失した場合
    二 在外投票人証を汚損し、又は破損した場合
    三 その他総務省令で定める場合
  2. 前条第四項の規定は、前項の在外投票人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
  3. 市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合においては、郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第四項の規定により申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。
  4. 前三項に規定するもののほか、在外投票人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(在外投票人証の返納)

第二十三条
前条第三項の規定により在外投票人証の再交付を受けた者は、亡失した在外投票人証を国民投票の期日までに発見し、又は回復した場合には、直ちに、当該発見し、又は回復した在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

(在外投票人証等受渡簿)

第二十四条
  1. 領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
  2. 領事官は、法第三十七条第三項の規定による交付の経由に係る事務を行った場合及び第二十九条の規定による通知があった場合には、直ちに前項に規定する在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し又はその記載を修正し、訂正し若しくは消除しなければならない。

(在外投票人名簿に係る縦覧期間等)

第二十五条
  1. 中央選挙管理会は、法第三十八条第一項の規定により在外投票人名簿に係る縦覧の期間を定め、これを告示しなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会は、法第三十八条第一項の規定により、在外投票人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面を縦覧に供するときは、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において投票人に閲覧させるよう努めなければならない。

(出訴期間の特例)

第二十六条
法第四十条第一項において読み替えて準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。

(補正登録)

第二十七条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十五条第一号に該当する者について在外投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日前十六日に当たる日までの間、当該登録の際に同号の資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が在外投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに在外投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(在外投票人名簿の表示の消除)

第二十八条
市町村の選挙管理委員会は、法第四十一条第一項の規定による表示をされた者が在外投票人名簿に登録される資格を有するに至ったことを知った場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。

(在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)

第二十九条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者(在外投票人証を交付された者に限る。次項において同じ。)を在外投票人名簿から抹消したときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)を修正し、又は訂正したときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。

(在外投票人名簿から抹消すべき事由に関する通知)

第三十条
領事官は、在外投票人名簿に登録されている者について登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿から抹消すべき者が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(在外投票人証交付記録簿の閲覧等)

第三十一条
  1. 領事官は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「在外投票人証交付記録簿」という。)を備え、第二十四条第二項の規定により在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し又はその記載を修正し、訂正し若しくは消除した場合には、直ちに、当該在外投票人証交付記録簿に必要な事項を記載し又はその記載を修正し、訂正し若しくは消除しなければならない。
  2. 領事官は、登録基準日から国民投票の期日までの間において、特定の者が在外投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、投票人から、在外投票人証交付記録簿を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該申出をした投票人に、その確認に必要な限度において、在外投票人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
  3. 前項の規定により閲覧させる場合には、公職選挙法第三十条の十四第二項から第五項までの規定を準用する。

(在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等)

第三十二条
  1. 公職選挙法施行令第十九条第二十一条第一項及び第二十二条の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第三十三条第二項」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「最終住所(憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所(憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条」と、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第二項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条」と読み替えるものとする。
  2. 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外投票人名簿に登録されている投票人の確認のための資料の提出を求めることができる。

(申請書等の保存)

第三十三条
  1. 法第三十六条第一項の規定による申請、第十六条第一項の規定による届出、第二十一条第二項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外投票人証を除く。)は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
  2. 第二十四条第一項に規定する在外投票人証等受渡簿は、前項に規定する期間、領事官において保存しなければならない。

第三章 投票

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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三章 投票を参照。

第四章 開票

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(数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合の開票管理者)

第百八条
法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定によって数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。

(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第百九条
  1. 市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
  3. 数町村の区域を区域とする開票区においては、関係町村の選挙管理委員会は、その協議により、国民投票の投票権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
  4. 都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数町村の区域を区域とする開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、関係町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第百十条
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第七十五条第二項の規定又は第百八条若しくは前条第一項若しくは第三項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(開票立会人となるべき者の届出の方法)

第百十一条
政党等(法第百六条第二項に規定する政党等をいう。次条において同じ。)の法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第百十二条
市町村の選挙管理委員会は、法第七十六条第二項の規定により開票立会人が定まった場合又は同条第四項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに、当該開票立会人の住所及び氏名並びに政党等の届出に係る者については当該政党等の名称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党等の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。

(数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合の開票立会人となるべき者の届出等)

第百十三条
  1. 法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会(その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会)に対してしなければならない。
  2. 関係町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき町村の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合においては、直ちにその旨を告示しなければならない。
  3. 法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第七十六条第二項の規定によるくじ、同条第三項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第四項の規定による町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき町村の選挙管理委員会が行う。
  4. 法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第七十七条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第七十八条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会(その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会)が行う。

(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)

第百十四条
開票管理者は、第五十二条及び第九十一条第四項(第百七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第八十条第一項の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。

(投票の点検)

第百十五条
開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算させなければならない。

(開票管理者による投票の数の朗読等)

第百十六条
開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(点字投票の無効投票)

第百十七条
点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの
三 賛成の文字又は反対の文字を自書しないもの
四 賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの
五 賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの

(開票録の送付)

第百十八条
開票管理者は、法第八十条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付しなければならない。

(投票人名簿又は在外投票人名簿の送付)

第百十九条
開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに、投票管理者から送致された投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類)を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

(点検済の投票等の送付)

第百二十条
  1. 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録並びに開票に関する書類とともに市町村の選挙管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあっては、次条第二項に規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
  2. 開票管理者は、第九十三条第百七条において準用する場合を含む。)の規定によって送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに前項の例によって、市町村の選挙管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあっては、次条第二項に規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。

(開票に関する書類等の保存)

第百二十一条
  1. 開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
  2. 数町村の区域を区域とする開票区においては、前項の書類は、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会において、その協議が調わない場合においては都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。

(繰延開票の通知等)

第百二十二条
  1. 都道府県の選挙管理委員会は、法第八十七条において準用する法第七十一条第一項本文の規定により開票の期日を定めた場合においては、数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
  2. 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
  3. 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。

第五章 国民投票分会及び国民投票会

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(国民投票分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第百二十三条
  1. 都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長に事故があり、又は国民投票分会長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
  2. 都道府県の選挙管理委員会の委員長は、国民投票分会長及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、当該国民投票分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に国民投票分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第百二十四条
都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法)

第百二十五条
第百十一条の規定は、国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。

(国民投票分会長による投票の数の朗読等)

第百二十六条
国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票分会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(国民投票分会録等の送付)

第百二十七条
国民投票分会長は、国民投票分会の事務が終了した場合においては、国民投票分会録及び国民投票分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

(国民投票分会に関する書類の保存)

第百二十八条
国民投票分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

(国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第百二十九条
  1. 中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
  2. 中央選挙管理会の委員長は、国民投票長及びその者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、臨時に国民投票長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第百三十条
中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(国民投票会立会人となるべき者の届出の方法)

第百三十一条
第百十一条の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。

(国民投票長による投票の数の朗読等)

第百三十二条
国民投票長は、法第九十六条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(国民投票録等の送付)

第百三十三条
国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。

(国民投票会に関する書類の保存)

第百三十四条
国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

(繰延国民投票分会又は繰延国民投票会の通知等)

第百三十五条
  1. 法第九十九条において準用する法第七十一条第一項本文の規定により国民投票分会の期日を定めた場合においては、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
  2. 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
  3. 法第九十九条において準用する法第七十一条第一項本文の規定により国民投票会の期日を定めた場合においては、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

第六章 補則

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(国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等)

第百三十六条
  1. 憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となったことにより法第百三十五条の規定により再投票が行われるべき投票区又は開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票におけるこれらの区域は、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該再投票に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。
  2. 前項の再投票の執行に関する手続は、総務省令で定める。

(一部の繰延投票に関する準用)

第百三十七条
  1. 前条第一項の規定は、一部の区域について法第七十一条第一項の規定による投票が行われる国民投票の投票区及び開票区について準用する。
  2. 前項の投票を行う場合において、第十一条において準用する公職選挙法施行令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた投票人名簿又は第三十二条において準用する同令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外投票人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、当該投票の期日の告示があった後、直ちにその投票人名簿若しくはその中の関係部分又は在外投票人名簿若しくはその中の関係部分を当該投票の投票管理者に送付しなければならない。
  3. 第一項の投票の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。

(国民投票の一部無効に関する通知)

第百三十八条
国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければならない。

(国民投票に関する経費の交付)

第百三十九条
  1. 総務大臣は、各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市町村の選挙管理委員会において要する国民投票に関する経費並びに不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費で予算をもって定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に在る市町村及び不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
  2. 都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前項の規定による交付金をもって実施すべき国民投票の事務の一部を実施することを要しなくなった場合においては、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。

(特別区に対する市に関する規定の適用等)

第百四十条
  1. この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
  2. 及びこの政令の規定の適用については、全部事務組合又は役場事務組合は一町村とみなし、その組合役場は町村役場とみなす。

(指定都市の区に対する法の適用)

第百四十一条
  1. 指定都市においては、法第五条(住所に関する部分を除く。)、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第二十四条第二十七条から第二十九条まで、第三十二条第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第二項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条第一項から第三項まで、第三十八条第四十一条第四十二条第四十三条第一項、第四十八条第二項及び第五項、第四十九条第一項、第五十条から第五十二条まで、第六十条第二項(法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項(法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)、法第六十条第一項、第六十一条第三項、第七項及び第八項、第六十五条第一項、第二項及び第四項、第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十九条法第七十五条第二項、第七十六条第一項から第四項まで、第七十七条第七十八条第八十五条第百四十二条第一項ただし書並びに第百四十三条の規定の適用については、それぞれ区の区域を市の区域と、区の長を市の長と、区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区の事務所を市役所とみなし、法第十九条第一項の規定の適用については、区の選挙管理委員会は、市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第五条(住所に関する部分に限る。)の規定の適用については、区は市に含まれるものとする。
  2. 指定都市における法第二十二条第一項及び第三十五条の規定の適用については、法第二十二条第一項第一号中「当該市町村の」とあるのは「当該区の区長が作成した」と、同項第二号中「当該市町村の」とあるのは「当該区の区長が作成した」と、「他の市町村の」とあるのは「他の市町村の住民基本台帳又は当該市の他の区の区長が作成した」と、「いずれかの市町村」とあるのは「いずれかの市区町村」と、法第三十五条第一号中「当該市町村」とあるのは「当該区」と、同条第二号中「市町村」とあるのは「市区町村」とする。

(指定都市の区に対するこの政令の適用)

第百四十二条
  1. 指定都市においては、第百四十五条第一項の規定中市に関する規定は、指定都市の区に適用する。
  2. 指定都市においては、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会に適用する。

(国外における時間の取扱い)

第百四十三条
  1. 法第百四十一条に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
  2. 法第四十条第一項において準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該投票人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。
  3. 若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によって在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。

(在外公館等における在外投票の時間等)

第百四十四条
  1. 法第六十一条第一項、第七項又は第八項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外においてする行為は、第六十九条第四項第一号若しくは第六項に規定する船長又は同条第七項に規定する南極地域調査組織の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内にしなければならない。
  2. 法第六十一条第四項の規定による投票に関し特定国外派遣隊員が国外においてする行為は、第六十九条第五項に規定する特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の投票権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内にしなければならない。
  3. 法第六十二条第一項第一号の規定による投票は、午前九時三十分から午後五時までの間にしなければならない。
  4. 前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
  5. 若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によって領事官に対してする行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内にしなければならない。
  6. 領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。

(不在者投票の時間にすることができる行為)

第百四十五条
  1. 法第百四十三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第二号から第四号まで及び第七号に掲げる行為については、国民投票の期日前十四日(憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票にあっては、当該行為を行おうとする市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる国民投票の期日前十四日)に当たる日から当該国民投票の期日の前日までの間にするものに限る。
    一 第六十四条第一項、第二項若しくは第四項又は第八十一条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
    二 第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
    三 第七十条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せてする同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いてする同条第四項の規定による代理投票の申請、同条第一項、第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
    四 第七十条第二項の規定による投票用封筒の提出(同条第四項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
    五 第七十一条第一項の規定により第七十条第二項の規定に準じて行われる投票用封筒の提出(第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、同条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
    六 第七十一条第二項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いてする同項の規定により第七十条第二項の規定に準じて行われる投票用封筒の提出、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、同条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
    七 第八十二条第二項(第八十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条第二項(第八十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
  2. 法第百四十三条第二項の政令で定めるものは、前項第二号から第四号まで及び第七号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内にするものを除く。)とする。

(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

第百四十六条
市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午後五時から午後八時までの間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。

(投票用紙の様式)

第百四十七条
  1. 法第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。
  2. 法第六十二条第一項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。
  3. 法第五十八条第二項の規定による投票の投票用紙は、別記第三様式に準じて調製しなければならない。

(投票人名簿等の様式)

第百四十八条
投票人名簿、在外投票人名簿、投票録、開票録、国民投票録その他及びこの政令の規定による書類の様式については、総務省令で定める。

(青ケ島村等における国民投票の特例)

第百四十九条
東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第百十八条の規定にかかわらず、開票録の写しを法第八十条第三項の規定による報告と別に送付することができる。

(事務の区分)

第百五十条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

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附則 抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年五月十八日)から施行する。

(法附則第二条第一項に規定する政令で定める日)

第二条
法附則第二条第一項に規定する政令で定める日は、平成六年五月一日とする。

(地方自治法施行令の一部改正)

第三条
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
以下略

別表

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別表(第五十条関係)

各点字の傍らの記載は、これに対応する文字を示す。
いさせたはん
(点字省略)

別記様式

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別記第一様式(第百四十七条関係)
別記第二様式(第百四十七条関係)
別記第三様式(第百四十七条関係)

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